更新日: 2024.04.19 贈与

4月から「小学生」になった娘。義母がお祝いで「200万円」をくれるそうですが、税金はかかりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

4月から「小学生」になった娘。義母がお祝いで「200万円」をくれるそうですが、税金はかかりますか?
入学祝いや進学祝いで祖父母から孫へお金を送るケースは少なくありません。お金を祝い金として送る場合は、社会通念上相当と判断される範囲であれば非課税です。
 
また、教育のために多額のお金を送りたい場合は、制度を活用すると1500万円まで非課税で送れます。ただし、教育目的で送られたお金を使うと贈与税の対象になるため、注意が必要です。
 
今回は、祝い金として200万円を送られた場合の税金の扱いや、お金を子どもや孫へ贈る際に活用できる制度についてご紹介します。
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お祝いでもらった200万円に贈与税はかかる?

国税庁「No.4405贈与税がかからない場合」によると、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会的通念上相当と認められるもの」にかんしては税金はかからないようです。入学祝いも祝い金なので、高すぎない範囲であれば贈与税は非課税です。
 
ただし、具体的な非課税金額は明記されていないため、不安な場合は自治体の相談窓口や専門家に確認しておくことをおすすめします。
 

贈与税の発生しない条件

まず、贈与税はもらった金額が110万円以内であればかかりません。税額の計算の際に使う控除額が110万円のためです。
 
さらに、控除額に関係なく非課税とみなされるケースもあります。先述した祝い金や見舞金のほか、生活や教育のために両親やきょうだいが必要になるたび直接支払ったお金も非課税になるといえます。
 
例えば、入学に際して必要なランドセルや文房具を買ってあげた場合は、教育費に関係する費用として非課税になる可能性があります。
 
ただし、たとえ今後の教育費目的であったとしても、まとめてお金を渡した場合は課税対象になる可能性もゼロではありません。
 
入学に際して祝い金と共に今後の教育費をまとめて渡したい場合は、非課税になる制度を活用しましょう。
 

教育資金をあげたいときに活用できる制度

子どもや孫が入学する際に、祝い目的で多額のお金を渡すときは教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用しましょう。
 
文部科学省によると、「30歳未満の方が、直系尊属(祖父母など)から、金融機関などとの一定の契約に基づき教育資金に充てるための贈与を受けた場合、1500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります(一部抜粋)。」とされています。
 
もし制度を利用せずに1500万円の祝い金として渡すと、社会通念上相当とみなされない可能性もあるので、節税策として有効な方法の一つといえるでしょう。
 
ただし、制度を利用して送ったお金が非課税になるのは、あくまで教育目的でお金を使った場合のみです。
 
例えば、専用口座のお金を子どもや孫が遊びや株、宝石などの購入に使ってしまうと、その金額分には贈与税が発生します。お金を送る際には、必ず教育目的で使うように伝えておきましょう。
 

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祝い金は社会通念上相当とされる範囲内なら非課税

贈与税は控除額が110万円のため、110万円を超えた金額は税金の対象です。
 
しかし、祝い金は社会通念上相当とされる範囲内なら非課税の対象となるお金なので、200万円であっても税金がかからない可能性もあります。具体的な非課税金額が明記されているわけではないので、気になる方は自治体や専門家に確認しておきましょう。
 
また、入学祝いも兼ねて教育資金を一括で送りたい場合は、制度の活用もできます。送る金額によっては制度の利用も検討しておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)
文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 
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