更新日: 2024.06.20 贈与

結婚披露宴の費用が「500万円」ほどになりそうです。親が援助してくれるのですが、「贈与税」はかかりますか? いくらまでなら非課税でしょうか…?

結婚披露宴の費用が「500万円」ほどになりそうです。親が援助してくれるのですが、「贈与税」はかかりますか? いくらまでなら非課税でしょうか…?
人生の新たな門出となる結婚は、新郎新婦2人の思い出に残るイベントです。結婚式や披露宴などに意外と費用がかかってしまうこともあるのですが、親に費用を援助してもらうと税金がかかるのでしょうか。本記事で解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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結婚披露宴にかかる平均費用はいくら?

株式会社リクルート「ゼクシィ結婚トレンド調査 2023 (首都圏)」によると、全国平均では327万1000円で、2022年調査よりも約23万3000円上昇しています。
 
首都圏での挙式披露宴・ウエディングパーティー総額の平均額は356万3000円で、金額別では「400万~450万円未満」が14.3%と最も多い結果でした。ほかの地域での費用総額が最も多い割合と平均額は、次のとおりです。
 

<地域別で最も多い費用総額と平均額>

北海道:100万~150万円未満(20.0%)、平均額203万1000円
青森・秋田・岩手:300万~350万円未満(16.6%)、平均額271万5000円
東海:400万~450万円(20.2%)、平均額332万5000円
関西:300万~350万円(14.2%)、平均額322万4000円
四国:300万~350万円(15.9%)、平均額303万5000円
九州:400万~450万円(15.5%)、平均額328万円

 
関東圏で「親に援助してもらった」と回答した人が最も多かった費用総額は400万~450万円で15.4%、「親に援助してもらわなかった」と回答した人が最も多かった費用総額は300万~350万円で15.8%でした。
 
費用が350万円を超えると新郎新婦だけでは資金用意が難しく、親に援助してもらう人が増える傾向にあるといえるでしょう。
 

足りない費用を親に援助してもらうと税金がかかる?

一般生活で親からお金をもらうと、基礎控除額年110万円以上を超える部分には贈与税がかかりますが、結婚資金については1人あたり300万円まで非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度があります。
 
お金を援助する人が直系尊属(祖父母・親)であり、受け取る人が18歳から50歳までで所得が年1000万円以下の場合に利用できる制度です。お金を援助する人が金融機関に専用口座を開設して一括でお金を預け、お金を受け取る人は領収書などを金融機関に提出し、口座に入っているお金を引き出せます。
 

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非課税の対象になるもの・ならないものは?

結婚費用への非課税制度には、非課税の対象になるものと対象外のものがあり、主なものをそれぞれ挙げます。


<非課税になるもの>

(1)結婚式や披露宴を開催するための会場費・衣装代・引き出物・写真代金など
(2)結婚を機に、新たな住居を借りるための費用(敷金礼金や賃料など・引っ越し業者に支払った費用)
 
<非課税にならないもの>
(1)結婚式などに直接関係しない費用(婚約と結婚の指輪代、新婚旅行費用など)
(2)新たな住居を借りるための費用以外の生活費(水道光熱費、家具類の購入費用など)

 

まとめ

結婚披露宴にかかる費用の全国平均は327万1000円で、関東圏では費用が350万円を超えると新郎新婦だけでは資金の用意が難しく、親に援助してもらう人が増える傾向にあるようです。足りない費用を親や祖父母に援助してもらう場合には、1人当たり300万円まで非課税になる制度があります。
 
結婚にはさまざまな準備と手続きが多くて煩雑なので、新郎新婦だけでなく両家の親や周囲と協力し、公的な非課税制度も利用しながら新生活の準備を進めてゆくことが望ましいでしょう。
 

出典

株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査 2023 (首都圏)
国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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