更新日: 2024.07.28 贈与

親から結婚資金として500万円が入った「通帳」をもらいました。税金を払わず”無料”で受け取っていいのでしょうか?

親から結婚資金として500万円が入った「通帳」をもらいました。税金を払わず”無料”で受け取っていいのでしょうか?
結婚を控えた人にとって、親からの結婚資金は大きな助けとなることでしょう。
 
しかし、資金を受け取る際には税金の問題について注意が必要です。500万円という大金を親から受け取った場合、贈与税の申告が必要になるかどうかを確認する必要があります。
 
この記事では、500万円の結婚資金を受け取った際の具体的な対応について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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親からの結婚資金贈与は非課税

110万円を超える金額を銀行振り込みで受け取ると贈与税の対象です。ただし、親や祖父母から18歳以上50歳未満の子どもや孫に対して、結婚や出産・育児の資金として一括でお金を贈与する場合、1000万円まで贈与税が非課税となる制度があります。
 
家族間でも、個人から一定額以上のお金を受け取ると贈与税がかかりますが、この「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することで、条件を満たせば贈与税が免除される可能性があります。
 
この措置を理解し、適切に利用することで、結婚や子育てにかかる費用を効率よく管理することができます。
 

「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるための手続き

結婚・子育て資金の贈与に対する非課税措置を利用するためには、金融機関で専用口座を開設する必要があります。国税庁「B1-13結婚・子育て資金非課税申告の手続き」を基に、手続きに必要な書類についてご紹介します。


・信託又は贈与に関する契約書など信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
・受贈者の戸籍の謄本又は抄本や住民票の写しなど受贈者の氏名、生年月日、住所又は居住及び贈与者との続柄を証する書類
・受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類

 

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結婚・子育て資金贈与の注意点

結婚資金を贈与した場合、注意点が3つあります。
 

領収書の提出

贈与された結婚資金は、開設した口座から随時出金できます。ただし、資金を引き出す際には、口座を開設した金融機関に領収書を提出する必要があります。
 
結婚や子育て資金に使用したお金であっても、領収書がなかったり、領収書などの提出期限が過ぎたりした場合は非課税適用が受けられないおそれがあるようです。
 

残額と贈与税

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、受贈者が50歳になった時点で終了します。その時点で贈与した資金を使い切っていない場合、残高があると受贈者に贈与税が一般税率で課税されるため、注意が必要です。
 
ただし、それまでに使い切っていれば贈与税が課税されることはないようです。
 

贈与者の死亡と相続税

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用している途中で贈与者が死亡した場合、結婚・子育て資金の残高が相続税の課税対象となります。贈与された金額から結婚・子育て資金のために使ったものと認められたものを差し引いた金額に対して、所定の相続税が課されます。
 

贈与税の申告を怠ればペナルティーがある

贈与税の申告を怠ると、無申告加算税が課されることになります。
 
国税庁によると、各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となると定められています。
 
なお、納付すべき税額を本来の納期限から遅れて納付した場合に、その日数に応じて計算される延滞税が発生する可能性があるので注意が必要です。
 

結婚・子育て資金の非課税制度を活用すれば非課税になる

制度をうまく利用すれば、多額の贈与税を払う必要もなくなります。親から贈られた500万円の結婚資金は、今後の結婚生活を支える貴重な資金となります。正しく申告手続きを行い、気持ちよく新生活をスタートさせましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 B1-13 結婚・子育て資金非課税申告の手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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