生命保険を活用して相続税を抑えるべき人はこんな人
配信日: 2018.12.28 更新日: 2019.01.07
今記事では、生命保険を利用した相続対策の方法をご紹介します。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
生命保険を活用していただきたい“ある人”の話
生命保険を活用していただきたい、代表的なケースをご紹介いたします。
例えば、家族構成は定年退職後のAさん(男性68歳)、妻(62歳)、娘(38歳)とします。娘はすでに結婚しているため、夫婦は二人暮らし。孫はいません。Aさんの資産状況は、都内の一戸建ての住宅(評価額5000万円)、現金資産が3000万円、計8000万円です。
現状のままAさんが他界してしまった場合、基礎控除額の範囲を超えてしまいます。ちなみに相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×相続人の人数という算式で求められます。
Aさんの場合、控除される金額は3000万円+600万円×2人=4200万円なので、残額3800万円が相続税の対象となります。支払う税金は 3800万円×20%-200万円=560万円 です。
奥さん(配偶者)の相続税は1億6000万円まで控除されるので、自宅と現金の一部を相続しても問題ありません。ですが、お嬢さんが現金を受け取った場合には税金が発生する可能性が高くなります。そんなときに、生命保険を活用すれば税額を軽減することができます。
相続対策に生命保険を活用するといい理由(1)生命保険の非課税部分を活用できる。
生命保険の保険金は相続税の対象になりますが、「非課税枠」というものが存在します。
国税庁のHPによると『死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。』とあります。
その非課税限度額の計算式は
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
となります。
Aさんの場合生命保険を活用すると、
500万円 × 2人 = 1000万円
までが非課税枠となります。
非課税枠を活用した後の相続税を計算してみると、
2800万円×15%-50万円=370万円
となるので、150万円の節税効果が出てきます。
生命保険を使った対策をするのとしないのとを比較すると190万円の節税効果が出てきます。
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相続対策に生命保険を活用するといい理由(2)遺産分割時の“揉め事”が減る
Aさんの場合は相続人が妻と娘1人のみですのであまり関係ない話かもしれませんが、相続人が多い場合は“相続争い”になりがちです。そのような際に「生命保険の受取人をあらかじめ指定しておいて契約する」ことにより骨肉の争いを避けることができます。
特に「持ち家と現金資産」といった場合、その分割で揉めることがしばしばあります。例えば、実家に住んでいる子どもと、遠方に住んでいる子どもがいる場合、実家を売るかどうかについて子ども同士で揉めるケースが多くあります。
不動産の場合、分割して相続することも可能ですがあまり好ましいものではないため「不動産の価値に相当する金銭を平等に分ける」ことになります。
そうなると、自宅のみを相続した人が後々になって金銭的な負担が増える可能性も出てくるため、生命保険を活用して揉めるのを未然に防ぐということも大切です。
まとめ
せっかく築き上げた財産ですから、できるだけそのまま相続させたいもの。日本には「税金を軽減することができる施策」がしっかりとありますので、これを活用しない手はありません。
しっかりと事前準備をして負担を軽減できるようにするようにしましょう。
出典
国税庁HP
国税庁HP
国税庁HP
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)