更新日: 2024.09.02 相続

意外と知らない?生前贈与加算期間が3年から7年に変更!相続財産の留意点とは

意外と知らない?生前贈与加算期間が3年から7年に変更!相続財産の留意点とは
2024年から生前贈与加算期間が3年から7年に延長され、相続税対策に大きな影響を与えます。本記事では、加算期間の変更による影響や相続財産の留意点について詳しく解説します。今後の相続対策を考える上での参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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生前贈与加算期間とは?

生前贈与加算期間とは、生前に行った贈与が相続財産に加算される期間のことで、従来は相続発生前の3年間に限られていましたが、2024年1月1日からは7年間に変更されることが決定しました。この変更により、短期間の贈与による節税対策が難しくなります。変更の背景には、贈与を活用した相続税の回避を防ぎ、税制の公平性を保つ目的があり、相続財産の計画的な管理がより重要になってきています。

3年から7年に延長された理由とは?

生前贈与加算期間が3年から7年に延長された理由には、相続税逃れを防ぐ狙いがあります。これまで相続開始直前に財産を贈与することで相続税の負担を軽減しようとするケースが多く発生していました。このような行為は税制の趣旨に反するものであり、長期間の加算によってこれを抑制することが目的とされています。相続人にとっては、贈与のタイミングや方法をより計画的に考える必要があり、相続対策のあり方が大きく変わることになります。

生前贈与加算期間の延長が与える影響

7年間の加算期間により、相続税の課税対象となる贈与財産の範囲が拡大します。相続税額が増加する可能性が高まります。例えば、生前に行った贈与が相続の7年前までさかのぼって加算されるため、早期からの計画的な贈与が一層重要となり、従来の「直前の3年間だけ贈与を控える」という対策は効果を失い、長期的な視点での相続対策が求められるようになります。
従来のように相続が近づいてから慌てて贈与を行うと、相続税の計算対象に含まれてしまうリスクが高まります。そのため、資産をどのタイミングで、誰に、どれだけ贈与するのかを長期的に計画することが相続対策の鍵となります。

生前贈与を活用する際の注意点

贈与を行う際には、いくつかの注意点があります。まず、贈与税の非課税枠(年間110万円)をうまく活用しましょう。この枠内での贈与は非課税で、計画的な資産移転が可能となりますが、非課税枠を超える贈与は贈与税の対象となり、さらに7年間の加算期間により相続税の負担も増える可能性があるため、専門家と相談しながら慎重に行うことをおすすめします。

相続財産の留意点と対策

相続財産における生前贈与加算期間の変更に対応するためには、以下の点に注意が必要です

計画的な贈与
生前贈与は早めに開始することが重要です。7年以内に贈与された財産は相続税の計算対象となるため、贈与のタイミングを慎重に考える必要があります。

贈与税と相続税のバランス
贈与税の非課税枠を活用しつつ、相続税とのバランスを取ることが重要です。贈与と相続の税負担を最小限にするための戦略的な資産移転が求められます。

専門家への相談
税制改正により複雑化する税務対応には、税理士などの専門家への相談が重要です。最新の法改正情報を踏まえた上で、最適な相続税対策を構築することが、後悔のない相続のために必要となります。

今後の相続対策に必要なアプローチ

生前贈与加算期間の延長を受けて、今後の相続対策には以下のようなアプローチが必要です。まず、相続が発生する前に長期的な資産移転計画を立てること。特に高額資産を持つ家庭では、相続税の負担が大きくなる可能性があるため、家族全体での財産管理を意識した対策が求められます。また、法改正や税制変更に対応できるように、定期的な資産の見直しを行い、適切なタイミングで贈与を行うことが重要です。

まとめ

2024年の生前贈与加算期間の変更は、相続税対策に大きな影響を与えます。7年間という長期間にわたって贈与が相続財産に加算されるため、従来の相続税対策が見直される必要があります。相続税の負担を軽減するためには、早めの対策と計画的な贈与がこれまで以上に重要です。法改正を理解し、専門家のアドバイスを受けながら、最適な相続対策を検討しましょう。

出典

国税庁 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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