更新日: 2020.09.16 贈与
「どのように贈与すれば効果が大きいか」ポイントはどこにあるのか
なぜなら、生前贈与においては負担が大きい贈与税が絡んでくるため、贈与の仕方や税制改正の最新情報を知ることで、お金を上手に残してあげることが可能となるからです。
執筆者:青沼英明(あおぬま ひであき)
ハッピーライフ・未来ラボ代表、CFP(R)、日本証券アナリスト協会検定会員、 宅地建物取引士、 トータル・ライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)、第1種証券外務員
国内外の証券会社で証券アナリスト業務に従事。2012年3月より、資産運用・財産管理コンサルティング・サービスのほか、生命保険代理店、証券仲介業、不動産・老人ホーム紹介業等を兼業。
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈る法律行為であり、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力が生じます。すなわち、あげる人ともらう人の意思表示が重要となります。
そして、もらう人(受贈者)は暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間の贈与合計額に課税されます。ただし、贈与税の計算においては110万円の基礎控除(非課税限度額)があるため、贈与合計額が110万円以内なら贈与税の課税対象にはなりません。
生前贈与の効果を高めるポイント
ただ、生前贈与においては、冒頭で述べたような、今から少しずつお金を残してあげたい場合や、子供の住宅取得資金や、孫の教育資金といった目的の違いによって、一度に贈与する金額や時期が異なるため、税金面からの効果的な生前贈与のポイントを押さえておく必要があります。
今から少しずつお金を残してあげたい場合など「長い期間にわたって贈与するケース」では、110万円の基礎控除を有効活用することで効果的な贈与が可能となります。
1人に対して110万円の基礎控除が認められているので、子や孫が2人であれば220万円、3人なら330万円まで非課税になり、毎年続けることで節税効果は大きくなります。
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多くの資金を税金がかからずに贈与するには?
一方、住宅取得資金や教育資金など「まとまった多くの財産を贈与するケース」では、それぞれの非課税限度額と実効税率を十分に考慮に入れれば効果的な贈与が可能となります。
ここでのポイントは、住宅取得資金や教育資金の非課税限度額に適用期間があり、税制改正時に適用条件が変わるため、最新情報に基づいた贈与のタイミングを捉えることです。
現在の贈与に係る非課税限度額は、教育資金の贈与が1500万円、住宅取得資金(省エネ・耐震対応住宅)が1200万円と、暦年課税の110万円を大幅に超える非課税限度額があるため、一括で多くの贈与を行うことができます。
例えば、親から子へ1000万円の現金贈与をした場合の暦年課税による贈与税額は、
(1000万円-110万円)×税率30%-控除額90万円=177万円
ですが、教育資金や住宅資金の贈与においては非課税枠内のため、非課税となります。
住宅取得資金の贈与は10月の消費増税後に効果大
こうしたなか、政府は今年10月の消費増税対策として住宅取得にさまざまな手厚い支援策を準備しており、贈与に係る住宅取得資金の非課税限度額も1200万円から3000万円(2019年4月1日~2020年3月31日)へ大幅に拡大する予定です。
親から子へ3000万円の現金贈与をした場合の暦年課税による贈与税額が、
(3000万円-110万円)×税率45%-控除額265万円=1035万円
になるのに対し、住宅資金の贈与においては非課税です。また、この制度では110万円の基礎控除も併用できるため、最大3110万円と生前贈与の効果はさらにアップします。
また、住宅資金の贈与を受ける20歳以上の子や孫においても、住宅ローン減税が3年間延長されることで消費増税分が還付されるほか、年収に基づく住まい給付金の対象者も拡充されることで、増税前に慌てて住宅を購入する必要性は薄れていると言えそうです。
執筆者:青沼英明(あおぬま ひであき)
ハッピーライフ・未来ラボ代表、CFP(R)、日本証券アナリスト協会検定会員