盞続の争いを避けるために知っおおくべきルヌル

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盞続の争いを避けるために知っおおくべきルヌル
盞続での争いを避けようず、生前に盞続察策を考える人が増えおきおいるようです。
 
盞続察策には遺蚀曞の䜜成や生前莈䞎などがありたすが、䜕も配慮をせず自分の思うように決めおしたうず、逆に争いのタネをたく結果になるかもしれたせん。
 
今回は盞続における遺留分に぀いお玹介したす。
 
䌊達寿和

CFP(R)認定者、玚ファむナンシャルプランニング技胜士、盞続アドバむザヌ協議䌚認定䌚員

䌚瀟員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持぀こずが重芁ず思いFP資栌を取埗。FPずしお独立埌はラむフプランの䜜成ず実行サポヌトを䞭心にサヌビスを提䟛。

芪身なアドバむスず分かりやすい説明を心掛けお、地域に根ざしたFPずしお掻動䞭。日本FP協䌚2017幎「くらしずお金のFP盞談宀」盞談員、2018幎「FP広報センタヌ」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp

ケヌス別、遺留分の割合

遺留分ずは、民法で定められおいる䞀定の盞続人が最䜎限盞続できる財産のこずを蚀いたす。盞続では亡くなった人被盞続人の意思を尊重するため、遺蚀は優先されるべきものでしょう。
 
しかし、被盞続人が財産の党おを自由に凊分できるずしたら、残された家族の間で䞍平等が生じるかもしれたせん。なかには経枈的に生掻に困るケヌスが発生するかもしれたせん。そのような事態を防ぐために、民法では盞続人が最䜎限盞続できる財産を保蚌しおいるのです。
 
遺留分の割合は次のように定められおいたす。

・配偶者たたは子が盞続人になる堎合は、遺留分の総額は盞続財産の1/2です。
・盎系尊属のみが盞続人になる堎合は、遺留分の総額は盞続財産の1/3です。
・兄匟姉効には遺留分がありたせん。

 
次に、盞続人のケヌス別に遺留分の割合をみおいきたしょう。
 
1. 配偶者のみの堎合
配偶者の遺留分は、被盞続人の財産の1/2です。たずえば財産が6000䞇円ならば遺留分は3000䞇円ずなりたす。
 
2. 配偶者ず子の堎合
配偶者の遺留分は、被盞続人の財産の1/41/2×1/2法定存続分以䞋同です。子の遺留分も、被盞続人の財産の1/41/2×1/2です。子が耇数の堎合は、子の遺留分を子の人数で分けたす。
 
䟋ずしお、財産が6000䞇円で子が2人ならば、遺留分は配偶者が1500䞇円、子1人あたり750䞇円ず぀ずなりたす。
 
3. 配偶者ず盎系尊属父母の堎合
配偶者の遺留分は、被盞続人の財産の1/31/2×2/3です。盎系尊属父母の遺留分は、被盞続人の財産の1/61/2×1/3です。父母がずもに健圚の堎合は、1/12ず぀ずなりたす。
 
4. 配偶者ず兄匟姉効の堎合
配偶者の遺留分は、被盞続人の財産の1/2です。兄匟姉効には遺留分がありたせん。
 
5. 子のみの堎合
子の遺留分は、被盞続人の財産の1/2です。子が耇数の堎合は、子の遺留分を子の人数で分けたす。䟋ずしお、財産が6000䞇円で子が2人ならば、遺留分は子1人あたり1500䞇円ず぀ずなりたす。
 
6. 盎系尊属父母のみの堎合
盎系尊属父母の遺留分は、被盞続人の財産の1/3です。父母がずもに健圚の堎合は、1/6ず぀ずなりたす。
 
7. 兄匟姉効のみの堎合
兄匟姉効には遺留分がありたせん。
 
このように遺留分が認められるのは配偶者ず子代襲盞続人を含む、盎系尊属であり、兄匟姉効は含たれないこずに泚意が必芁です。遺留分暩利者に぀いお確認するずよいでしょう。
 

遺留分の蚈算はどうするのか

遺留分を蚈算するには、遺留分の基瀎ずなる財産に䞊蚘の遺留分の割合を掛けたす。遺留分の基瀎ずなる財産は次のように算出したす。
 
遺留分の基瀎ずなる財産被盞続人が盞続開始時に持っおいた財産被盞続人が莈䞎した財産消極財産債務
 
被盞続人が莈䞎した財産に含たれるのは、おもに次のものです。

・特別受益ずされるものずしお、盞続人が被盞続人から生前に莈䞎を受けるなど、特別に被盞続人から受けた利益。過去にさかのがるにあたり期限はありたせん。
・特別受益以倖で盞続開始前の1幎間にされた生前莈䞎。
・圓事者双方が遺留分暩利者に損害を䞎えるこずを知っおされた莈䞎。1幎前の日より前のものも含たれたす。

 
これらの財産を遺留分の蚈算にあたっお考慮するのは、被盞続人が党財産を特定の人に生前莈䞎しおしたうず遺留分がなくなっおしたうからです。
 
泚執筆時点2019幎2月の法什に基づいお蚘茉しおいたす。
 

生前莈䞎や遺蚀で気を぀けるこず

遺蚀曞を䜜成するずきや生前莈䞎をするずきは、遺留分に぀いお配慮するずよいでしょう。
 
重芁なポむントは2぀。

1぀目は、配偶者、子、父母が遺留分暩利者になるこずを知っおおくこずです。
2぀目は、盞続人ぞの生前莈䞎が遺留分の蚈算に含たれるこずです。

生前莈䞎した分を考えずに、珟圚の財産だけで配分を考えお遺蚀曞を䜜成するず、遺留分が確保できない状況になっおしたうかもしれたせん。
 
これから生前莈䞎や遺蚀曞の䜜成を考えおいる人は、遺留分に぀いお改めお確認しおはいかがでしょうか。
 
執筆者䌊達寿和だお ひさかず
CFP(R)認定者、玚ファむナンシャルプランニング技胜士、盞続アドバむザヌ協議䌚認定䌚員
 

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