あなたの相続は、本当に相続税かかりますか?相続税について理解を深めよう

配信日: 2019.03.21 更新日: 2020.04.07

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あなたの相続は、本当に相続税かかりますか?相続税について理解を深めよう
相続というと、相続税の対策ばかりが注目されます。
 
相続税は数字で表すことができるので、理解しやすいという面もあるのでしょう。そのため、相続税の対策を行うことが、相続対策であると考えてしまう人が多くいます。
 
しかし、相続税がかからないにもかかわらず、相続税の対策を行っても全く意味がありません。本当に相続税がかかるかどうかを試算する必要があります。何から手をつけるべきか確認しましょう。
 
岡田文徳

執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)

認知症大家対策アドバイザー

人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。

祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。

祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。

現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。

まずは、現状の資産を把握しよう!

相続税がかかるかどうかは、試算してみなければ分かりません。まずは、相続税がかかるかどうかを試算しましょう。
 
相続税を試算するためには、資産と負債のどちらも確認する必要があります。
 
資産となるものは、
・金銭、預金
・不動産
・株式(上場株式、未上場株式)
・投資信託
・貴金属
・ゴルフの会員権
・骨董品
 
など、資産の評価になるものすべてです。
 
負債となるものは、
 
・借入金
 
などです。負債となるものは決められていますので、自分勝手に判断してはいけません。
 
資産と負債を把握したうえで、下記の式から相続財産の評価額を試算することができます。
 
資産-負債=相続財産の評価額
 
必ず、相続財産の評価額を試算しましょう。
 

負債を増やせば、相続税の対策になるのだろうか?

資産から負債を差し引くことができるのであれば、負債を増やせば、相続税の対策になると考えがちです。本当にそうでしょうか?
 
結論から言うと、負債を増やしたとしても全く関係ありません。金融機関から借入を行い、負債を増やしたとしても、借入金額の分、資産が増えるからです。したがって、純資産で考える必要があります。
 
「資産-負債=純資産」という考え方です。
 
例えば、資産5000万円を持っている人がおり、負債がないものとします。
 
すると純資産は、5000万円-0円=5000万円になります。
 
それでは、この人が3000万円を借りたとします。純資産は、5000万円-3000万円=2000万円になるわけではありません。お金を借りただけで、純資産が減ることはありません。
 
金融機関から借りたお金が資産に入ります。すると、5000万円+3000万円-3000万円=5000万円になります。
 
金融機関からお金を借りるだけでは相続税の対策にはなりませんので、ご注意ください。
 

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相続財産の評価額にそのまま税率がかかるのか?

相続財産の評価額に、そのまま税率がかかるわけではありません。
 
基礎控除額というものが存在しています。基礎控除額は、相続人の人数によって変わります。
 
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
 
相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額が0円以下になれば、相続税を支払う必要はありません。このような方は、相続税の対策を行う必要はありませんので、遺産の分割対策を行いましょう。
 
基礎控除以外にも控除や特例が存在します。控除や特例を使うことによって、相続税を支払う必要がなくなる場合があります。無理な相続税対策を行うことは、避けた方が良いでしょう。
 
まとめますと、
 
・現在の資産と負債の状況を把握する。
・相続財産の評価額を試算する。
・基礎控除額を考慮する。
・余計な相続税の対策は避ける。
 
相続税の試算は、本人か税理士しか行うことができませんので、ご注意ください。
 
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
 

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