更新日: 2019.07.21 遺言書

遺言書とエンディングノートは何が違う?使い分けのポイント

執筆者 : 伏見昌樹

遺言書とエンディングノートは何が違う?使い分けのポイント
最近、人生の終わりについて考える「終活」という言葉を耳にするようになりました。
 
この「終活」で利用されるものに「遺言書」と「エンディングノート」がありますが、言葉を聞いたことはあっても、両者にどのような違いがあるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか?
 
今回はこれらを適切に活用できるように、「共通点」や「相違点」について解説していきたいと思います。
 

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伏見昌樹

執筆者:伏見昌樹(ふしみ まさき)

ファイナンシャル・プランナー

大学卒業後公認会計士試験や簿記検定試験にチャレンジし、公認会計士試験第二次試験短答式試験に合格や日本商工会議所主催簿記検定1級に合格する。その後、一般企業の経理や県税事務所に勤務する。なお、ファイナンシャル・プランナーとして、2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP合格した後、伏見FP事務所を設立し代表に就き今日に至る。

「遺言書」と「エンディングノート」の共通点と相違点

「遺言書」と「エンディングノート」は、「自分の思いに対して意思表示することができる」という点で共通しています。しかし、両者には決定的な違いがあります。それは、「法的拘束力」の有無です。
 
では、この「法的拘束力」とは何なのか、「遺言書」や「エンディングノート」ならではの利点がどういったものなのか、について述べることにします。
 
・「遺言書」の「法的拘束力」の有無
「遺言書」には、「法的拘束力」があります。このため、「遺言書」の書式には、法律が定めた書式があり、これに従わないと「遺言書」に「法的拘束力」がなくなり、「遺言書」を作成する人の「意思」を示せなくなることになります。
 
・「エンディングノート」の「法的拘束力」の有無
「遺言書」とは異なり「エンディングノート」には、「法的拘束力」はありません。このため、「エンディングノート」は書式に決まりはがなく、作成者が自由に書くことができます。従って、「エンディングノート」の作成者の「意思」にあったものを作成することができます。
 

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「遺言書」と「エンディングノート」の使い分けとは?

以上のように「遺言書」と「エンディングノート」は、「法的拘束力」の有無に違いがありますが、作成者の「意思」を伝えるためには有益なものです。では、より有益に使い分けるにはどうすればよいでしょうか?
 
「遺言書」は、「法的拘束力」があるため、自分の「意思」に「法的拘束力」を確実につけたい場合に使います。例えば、遺産分割に関して法に記載されている割合以外で分割するとなったら、「遺言書」に自分が思う分割割合を記した方がよいのです。
 
これに対し「エンディングノート」は、「法的拘束力」がないため、作成者の「意思」を自由に書くことができます。例えば、愛犬の世話を誰に託すのか、お墓や埋葬方法や戒名をどうするか、などです。
 
また、生前に伝えておきたい内容も対象になります。具体的には、介護に関する内容、かかりつけ医や緊急連絡先などです。
 

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まとめ

以上のように、「遺言書」と「エンディングノート」は、大変有用なものです。
 
これらは、いざというときいわゆる「『相続』が『争続』」といったことのないようにする「予防」の役割があると言えます。日頃から家族で話し合える環境を作り、「万が一」が起こる前に、準備しておきたいものです。
 
「自分の意思を相手に正確に伝える」という観点から、ぜひ「遺言書」と「エンディングノート」の作成を検討してみてはいかがでしょうか?
 
執筆者:伏見昌樹
ファイナンシャル・プランナー