賃貸不動産を相続したときに気をつけることって?
配信日: 2020.02.29
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。
祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。
祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。
現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。
不動産を相続したら……
不動産を相続する状況には、さまざまなケースが考えられますが、大きく分けると、次の2パターンといえるでしょう。
(1)亡くなった人が自宅として使っていた不動産を相続する場合
(2)賃貸不動産を相続した場合
(1)亡くなった人が自宅として使っていた不動産を相続する場合は、以下のようなケースが考えられます。
・相続した人が自宅として使う場合
・相続した人が賃貸物件として、貸し出す場合
このほかにも、売却や建て替え、用途変更などもあります。相続した人が自宅として使う場合は、相続する前の使い方とほぼ変化しません。一方で、賃貸不動産として貸し出す場合は、簡単ではありません。
賃貸不動産として貸し出すときには、物件の状況や設備の状況などさまざまなことを確認しなければなりません。最低限、掃除を行う必要があるうえ、水回りなどは特に注意して点検、掃除を行わなければなりません。
トラブルに対応できるように、体制を整えておく必要もあります。「不動産管理会社に管理を依頼するから大丈夫」と思っていても、不動産管理会社が管理を請け負うかどうかも分かりません。不動産管理会社に管理を請け負ってもらえないのであれば、全てを自分でやるしかありません。
仮に不動産管理会社に管理を請け負ってもらったとしても、任せっきりではなく、自分自身で改善していく必要があります。
さらに、初めて確定申告を行う場合には、確定申告の準備もしなければなりません。賃貸不動産に関する収入がある場合には、確定申告は、1月から12月までに賃貸不動産における収入と経費を申告するものだからです。賃貸不動産における収入は、家賃収入に関する書類などになります。
賃貸不動産における経費については、
・減価償却費に関する書類
・工事に関する領収書
・固定資産税等に関する書類
・火災保険等に関する書類
・光熱費に関する書類
などの領収書をまとめておき、確定申告の時期に、確定申告書に記載することになります。
特に、減価償却費がわからないようであれば、故人が以前に確定申告しているはずですので、参考にすると良いでしょう。自分で確定申告を行なっても構いません。税理士に依頼しても構いません。確定申告がわからないようであれば、近くの税務署において、相談することができます。
賃貸不動産を相続したら……
不動産経営をしたことがない人が賃貸不動産を相続した場合、初めて経営に取り組むことになります。賃料として入ったお金から必要経費を引くと、思ったよりもお金が残らないということが分かると思います。
やはり、不動産管理会社に任せっきりにするのではなく、主体的に取り組む姿勢が必要になります。当然のことながら、確定申告することを忘れないでください。
なお、税金に関する最終的なご判断は税理士や税務署に相談のうえ行ってください。税理士にお願いする場合においても最終的には、自分自身で必ず確認してください。
執筆者:岡田文徳
認知症大家対策アドバイザー
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