更新日: 2020.08.03 遺言書
新型コロナウイルス対策。保険の見直しと遺言書作成は今すぐに!
皆さんは、新型コロナに対して何か具体的な対策をしていますか?マスクの着用、三密を避ける、アルコールで消毒をするなど、感染対策はもちろん重要です。
しかし、そのような対策をしている方でも、もし自分が感染したら?という場合の対策をしている人は非常に少ないようです。
執筆者:植田周司(うえだ しゅうじ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)
外資系IT企業を経て、FPとして「PCとFPオフィス植田」を起業。独立系のFPとして常に相談者の利益と希望を最優先に考え、ライフプランをご提案します。
お客様に「相談して良かった」と言っていただけるよう、日々努力しています。
新型コロナに感染した場合に備えた対策
今回の新型コロナの怖いところは、数日のうちに症状が悪化し、場合によっては死に至ることです。有名な芸能人が短期間で亡くなったことは皆さんご存じのとおりです。
いったんPCR検査で陽性と判定されると、家族とも面会できず、最悪の場合は数日で命を落とすこともあります。特に高齢の方や持病のある方は致死率も高くなっているようです。
もちろん感染しないことが一番ですが、万が一感染した場合を想定した対策も必要です。不幸にも新型コロナに感染して命を落としてしまった場合、残された家族が困らないように準備しておきましょう。遺族の生活を支える経済面と、相続関連の2つが主要なポイントとなります。
保険の見直し
新型コロナは命にかかわる病気のため、このタイミングで現在加入している保険の見直しをしましょう。自分に万が一のことがあった場合、今の保険で残された家族の生活を守ることができるだろうか? という観点で見直すと、過不足がより明確になるでしょう。
また、加入している保険が支払われる条件も再度確認しておきましょう。
特に傷害保険について、新型コロナ感染症は、各保険会社が4月中旬から一定の条件のもと、給付対象とすることをホームページなどで発表しています。新型コロナ感染症が補償の対象となるのか、保険会社のホームページや問い合わせ窓口などで確認してください。
なお、今回の新型コロナは指定感染症のため、検査や治療費自体は公費負担となり、実質の個人負担はありません。ただし、立替払いと給付のタイミングにズレがありますので注意してください。
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遺言書とエンディングノート作成
相続関連のセミナーで、遺言書やエンディングノートの重要性をお話しすることがあります。参加者の多くは高齢者で、受講中は、皆さん家に帰ったら、さっそく遺言書を書こうと思われているようですが、自宅に帰るとなぜか「今日でなくてもいいか」となってしまうようです。
エンディングノートも同様に、名前などを書き始めるのですが、いろいろなことを考え始めるとなかなかペンが進まなくなり、「続きは明日にしよう」となってしまいます。
しかし、新型コロナは人や時期を選びません。皆さんご自身が明日感染するかもしれません。そして、隔離されそのまま帰らぬ人になることも考えられます。万が一そうなった時に残された家族が困らないよう、遺言書とエンディングノートはステイホームの今こそ書いておきましょう。
特に過去に一度でも「遺言者を書いておいたほうが良いな」と思った方は、このタイミングで作成されることをお勧めします。
遺言書を書くためには、関連するいろいろなことを整理する必要があります。漏れや間違いがあると、書き方によっては遺言書自体が無効になることもあります。
そのため遺言書を書く前に、エンディングノートの作成をお勧めします。エンディングノートの良い点は、書きたいところから始められることです。
法的な拘束力はありませんが、逆に自由に書くことができて、加筆訂正も自由です。エンディングノートを書くことで、自分の頭の中が整理され、遺言書も書きやすくなると思います。そしてなにより、自分の思いを家族へ伝えることができます。
まとめ
新型コロナ対策といっても、感染予防の対策と、もし感染した場合の備えの2つを考える必要があります。特に感染した場合の備えについては、テレビや新聞でもあまり取り上げられていないため、対策の必要性に気が付いていない人も多いようです。
7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。今回の新型コロナ禍の備えとして、遺言書やエンディングノートを書く良い機会ではないでしょうか?
なお、併せて、遺族が相続税の支払いに困らないよう、節税と納税の両面から相続税対策も実施しておきましょう。
執筆者:植田周司
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)