病気やけがをしたときの「傷病手当金」。リハビリをしながら復帰する場合はどうなる?
配信日: 2021.04.13
しかし、けがはいきなり治癒するわけではなく徐々に治っていくものです。様子を見ながら少しずつ職場へ復帰していくような場合、傷病手当金はどう扱われるのでしょうか。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
傷病手当金とは? どれくらいの期間、いくらくらいもらえるの?
傷病手当金とは、健康保険の加入者が一定の条件を満たしていれば、支給開始日から起算して最大1年6ヶ月の間支給される手当金です。支給される金額は下記の計算式で算出されます。
傷病手当金(1日当たりの金額)=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各標準報酬月額の平均÷30日×2/3
(支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は別途計算式あり)
傷病手当金を受け取るための条件は
傷病手当金を受け取るには下記の4つを満たすことが必要です。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含んで、4日以上仕事に就けないこと
4.休業した期間に給与の支払いがないこと
それぞれ具体的に確認していきます。
1.業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
傷病手当金を受け取るには、業務外での病気やけがでなければなりません。業務中のけがは労災の対象だからです。また、入院中だけでなく自宅療養も傷病手当金の支給対象となります。なお、美容整形など病気やけがと関係がないと判断されるものは対象外です。
2.仕事に就くことができないこと
傷病手当金を受け取るには、仕事に就くことができないということが必要です。それは本人の主観だけではなく、仕事の内容や医師など、療養担当者の意見を基に判断されます。
3.連続する3日間を含んで、4日以上仕事に就けないこと
傷病手当金は病気やけがで仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給されます。この待機期間には有給や土日といった休みの日も含まれるため、給与の支払いの有無は問いません。
また、勤務時間中に業務外の事由でケガや病気が発生した場合は、その日を1日としてカウントします。
4.休業した期間に給与の支払いがないこと
休業中に給与が支払われていないことが必要です。仮に給与が支払われているとその日は傷病手当金が支払われません。なお、支払われている額が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。
リハビリをしながら職場復帰する場合、傷病手当金を受け取れるか
リハビリをしながら徐々に職場復帰をする場合において傷病手当金を受け取れるか否かは、加入している保険組合の見解に従い個々の事情により判断していくことになるため、一概に結論を申し上げることはできません。
例えば、医師の指示の下、通常より軽微な業務で、かつ、短時間の出勤であればリハビリ勤務として傷病手当金の支給が認められる可能性が高いでしょう。
逆に医師からリハビリ勤務が必要である指示もなく、かつ、通常とあまり変わらない業務内容・時間で勤務していれば、リハビリ勤務として傷病手当金の支給対象と認められる可能性は低いでしょう。
いずれにせよ、傷病手当金を受けながらリハビリ勤務をするのであれば、加入している健康保険組合に相談することが必要です。
リハビリ勤務をしながら傷病手当金を受け取れる可能性はある
業務外での病気やけがによって仕事を休むと傷病手当金を受け取ることができ、状況次第ではリハビリをしながらの復帰期間中も、傷病手当金を受け取ることができる場合があります。しかし、リハビリ勤務中に傷病手当金を受け取れるかどうかは、加入先の健康保険組合の見解や業務内容、ケガの状況など個別の事情により変化します。
傷病手当金について気になる点や疑問点があれば勤務先や加入している健康保険組合に問い合わせるとよいでしょう。
出典
全国健康保険協会 傷病手当金
執筆者:柘植輝
行政書士