更新日: 2021.04.26 医療保険

民間の医療保険に加入する際のチェックポイント その1 基本的考え方

民間の医療保険に加入する際のチェックポイント その1 基本的考え方
日本の公的医療保険には、健康保険、国民健康保険などがありますが、民間の医療保険に加入する方も多数に上ります。この記事では、民間の医療保険に加入する際の基本的な考え方と保険を選ぶ場合のチェックポイントについて説明したいと思います。
浦上登

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。

ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。

FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。

2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。

現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。

早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。

サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow

高額療養費制度と民間の医療保険

日本の公的医療保険には高額療養費制度があり、毎月の自己負担の医療費が一定限度を超えた場合、公的保険制度で補填(ほてん)してくれます。具体的な例を挙げると、次のとおりです。
 
70歳未満の給与所得者の年収が約370万円から770万円の場合は、月額約8万円、年収が約770万円~1160万円の場合は月額約17万円。自己負担額がその金額を超えると、超過分は公的保険で補填(ほてん)されます。
 
すなわち、公的保険制度に入っている限り、自己負担額が青天井になる可能性はないので、民間の医療保険に入る第一の目的は、上記の自己負担額を民間の医療保険でカバーさせる、または公的医療保険でカバーされない病気や条件を民間の医療保険でカバーさせるということになります。
 

既往症があっても入れるか?

従来の医療保険に加入するためには健康体であることが条件でした。近年の医療保険には、保険料は高くなりますが、糖尿病、高血圧、高コレステロールなどの持病がある方、または、がんの既往症があっても一定期間経過している方などは加入できる保険があります。
 
また、健康体、非喫煙体の場合は割引になる保険もあります。選択の幅が広がっていることは、契約者にとって良いことといえます。自分の現在の健康状態にあった保険に入ることが必要です。
 

入院給付金

医療保険で支給される給付金には、入院給付金、手術給付金、通院給付金などがあります。まず、入院給付金、手術給付金しか出ない契約か、通院給付金も出る契約かを確認する必要があります。
 
最近は病院自体が入院日数をできるだけ短くしようとする傾向にあります。ですから、退院後の治療に関する通院給付金の出ない契約を選ぶと、3~4日の入院期間しか給付金が支給されず、自己負担金額が増えてしまう可能性もあるので注意をする必要があります。
 
また、通院給付金が支払われる契約でも、入院期間が何日以上の場合に限定されるとの条件が付いているものがあります。通常、「継続入院5日以上」という条件が付いているものが多いようです。
 
もちろん、通院給付金を付ければ保険料は上がるので、最終的に条件を決める際には、費用対効果を考えて決定する必要があります。
 
今ではほとんどありませんが、入院しても5日目以降しか給付金が出ない契約がありました。入院給付金については、1日目から給付金が支給されるものを選ぶ必要があります。
 
給付金の金額をいくらにするかは次の問題です。冒頭で述べたように、公的保険の高額療養費制度があるので、そんなに大きな金額にする必要はありません。
 
日額5000円の保険に入っておけば、もしも重病になって1ヶ月入院したとしても、5000円/日×30日=15万円の入院給付金が支給されます。
 
また、こちらも冒頭で述べたように、年収1160万円までならば約17万円を超えた費用は高額療養費として支給されるので、公的保険と民間の医療保険で必要な治療費はほぼ賄えることになります。入院給付金の支払限度日数は高額療養費制度もあるので60日あれば十分と思います。
 
ただ、入院をすると、「差額ベッド代(個室費用)」「食事代」「お見舞いへのお返し」「家族の病院への交通費」など、直接的な治療費以外にもいろいろな費用が掛かります。
 
もし、金銭的に余裕があって、個室に入る等のニーズがある方は、日額1万円の契約を考えてもよいでしょう。
 
入院して余分にかかる費用を民間の医療保険に負担させるというのは、公的保険の補填(ほてん)というメリットに次ぐ第2のメリットといえると思います。
 

まとめ

その1では、民間の医療保険の位置付けと活用の仕方について述べました。その2では、保険の条件に関するチェックポイントについてお話をしたいと思います。
 
参考
厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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