介護保険料は年金から引かれている?納付するのはいつから?
配信日: 2022.03.15
ここでは介護保険料がいつからどのように納付されるのか解説していきますので、参考にしてください。詳しく知ることで自分のお金の使われ方が分かり、人生が少し豊かになるかもしれません。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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介護保険料を納める人とは?
介護保険料は平成12年から始まった制度で、40歳以上のすべての人が納める保険料です。運営しているのは市町村などの各種自治体で、納付された保険料は国からの公費と合わせて介護が必要になった人のケアサービスのために使われます。
高齢になってくると、認知症を発症したり、体の自由が利かなくなったりして介護保険サービスを受ける人が増えますが、その費用負担を軽くするために40歳以上の人たちから保険料を集めるのです。この制度を利用して、介護保険サービスを受けるときにその費用の1~2割といった料金負担で済むようになります。
介護保険制度は超高齢化社会を向かえつつある日本で、これからもどんどん増える可能性のある介護保険サービスの負担をみんなで分けあうための制度なのです。
・介護保険料は40歳以上になったら誰もが一生涯納める
介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から納付します。保険料の金額は所得によって変わりますが、会社員ならば会社が費用の半分を負担しますので、その半額が給与から天引きされるでしょう。
例えば5月3日生まれであれば、5月分の保険料が6月分の給与から引かれているはずです。5月1日生まれの人は前日の4月分から納付義務が生じるので、5月分の給与から天引きが開始されます。
自営業者であれば、毎月の国民健康保険料に上乗せして納付します。専業主婦で会社員の夫に扶養されている人などは健康保険料と一緒で本人の費用負担はありません。
・65歳以上になると基本は年金から天引き
介護保険制度は65歳以上の第1号被保険者と40~64歳までの第2号被保険者に分けられます。65歳の誕生日から第1号被保険者に切り替わり、年間18万円以上の年金を受給していれば、介護保険料は年金から天引きです。
誕生日から年度切り替えまでの数ヶ月は納付書で納めることになりますが、次年度からは自動的に天引きに移行します。この天引きによる納付方法を特別徴収と呼びますが、年金額が年間18万円未満の人は納付書か口座振替による普通徴収となり、どちらか選択することになります。
特別徴収が適用される人でも手続きすれば普通徴収にすることができるので、覚えておくとよいかもしれません。保険料の金額をきちんと把握したい、自分の好きなときに払いたいといった声もありますので、そのときは普通徴収にすればよいでしょう。ただ、普通徴収だと納付書をなくしてしまったり、納めるのを忘れてしまったりする事態が起こるので注意が必要です。
・納め忘れると延滞金が発生する
特別徴収の場合は納め忘れることはありませんが、普通徴収の場合は気を付ける必要があります。納付期限までに納めないと督促状が届き、督促料金や、滞納期間に応じた延滞金を支払うことになるでしょう。悪質な場合は行政による差し押さえが行われることもあります。
また、いざ介護保険サービスを受けたいと思ったときに利用が制限されてしまうこともありますので、納め忘れがないように注意してください。
介護保険料は40歳以上になったら年金や給与などから誰もが納める保険料
介護保険料は介護の負担を国民全体で支える仕組みであり、給与所得者は給与天引き、年金受給者は基本的に年金から天引き、自営業者は納付書などでと形は異なりますが、40歳以上の国民が一生涯納める保険料です。
納付忘れを防ぐためにも、特別徴収による年金天引きは便利な制度といえるでしょう。気になる人は源泉徴収票などで金額の確認ができますので、確かめてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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