更新日: 2022.03.31 その他保険

介護保険料はいつまで払う? 退職後の措置や支払わないデメリットまで紹介

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

介護保険料はいつまで払う? 退職後の措置や支払わないデメリットまで紹介
介護サービスを受けるための公的保障として、介護保険があります。介護サービスを将来受けるために、いつまで保険料を支払う必要があるのでしょうか。
 
本記事は、基本的な介護保険料の仕組みや支払わなかった場合のデメリットを解説します。介護保険が分からない人は、参考にしてください。

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介護保険の概要~支払い期間や支払い方法を紹介~

介護保険は、高齢化社会により介護を受ける人が増えることを踏まえて導入されました。基本的な介護保険の概要を、支払い期間や支払い方法もあわせて紹介します。
 

・介護保険とは

介護保険とは2000年に施行された介護保険法によって導入された公的保障です。高齢者を社会全体で支えあう仕組みとして厚生労働省が創設しました。40歳から64歳までを第2号被保険者、65歳以降を第1号被保険者と定めています。
 
つまり国や自治体と介護保険料から、介護サービスを賄う制度です。そのため介護サービスを受ける場合は、介護サービス費の1割から3割を利用者が負担します。介護サービスを受ける人は今後増えることが予想されているので、介護保険は重要な社会保障です。
 

年度 2021年度 2022年度 2023年度
第1号被保険者数 3590万人 3600万人 3610万人
要介護認定者数 680万人 698万人 715万人

参照元:厚生労働省 第8期計画期間における介護保険の第1号保険料についてより筆者作成
 

・介護保険料の支払期間と料金

介護保険料は40歳以降も払い続けます。市町村によって料金の決め方が違うので、介護保険料は全国で固定されていません。2021年に改正された介護保険料改正では、全国平均で6014円となりました。
 
介護サービスを受ける人は増え続けているので、今後も保険料の負担は増加する可能性が高いです。
 

・介護保険料の支払い方法

介護保険料は40歳から64歳までと65歳以降で支払い方が異なります。40歳から64歳の第2号被保険者で、会社員は給料からの天引きです。自営業の場合は、口座振替か直接保険料を納付します。
 
65歳以上の第1号被保険者の支払い方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2通りあります。

●特別徴収:年間18万円以上の年金を受給している場合に適用される
      年金から介護保険料を徴収する方法
 
●普通徴収:年間18万円以下の年金受給者もしくは繰り下げ受給をした場合に適用される
      口座振替か直接納付する方法

介護保険料は年齢や職業で支払い方法が違うので、フリーランスへの転職や退職後は注意しましょう。
 

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介護保険料の滞納で生じるデメリット

介護保険料には納付期限があります。支払いを放置していると、ペナルティも課されるので注意が必要です。介護保険料の滞納で生じるデメリットを紹介します。
 

滞納期間 ペナルティ
1年未満 納付金額に上乗せされる形で、延滞金が加算されます。
1年以上 介護サービス費用の自己負担は全額必要です。
後から申請すれば、保険給付分が支給されます。
1年半以上 介護サービス費用の自己負担は全額必要です。
滞納していた保険料に充てるので、後から申請しても保険給付分は返ってきません。
2年以上 未納期間の介護保険料を後から納付できなくなります。
介護サービスを利用する場合、利用者の負担は3割から4割に引き上げられます。高額介護サービス費も受けられなくなります。

参考元:東大阪市ホームページより筆者作成 
 
延滞が2年以上続くと、介護サービスを受ける際の負担額が重くなります。高額介護サービスとは「1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度 引用元:厚生労働省」です。介護サービスが受けづらくなるので、納付期日を忘れずに支払いましょう。
 

介護保険料は介護サービスを受けるために納付期日を守る

介護保険は介護サービスを受けるうえで重要な公的保障です。65歳以上で介護が必要と認定されている人は645万人います。65歳以上の5〜6人に1人が介護サービスを受けている計算となり、今後も増加していく可能性が高いです。自分は元気だと思って介護保険料の支払いを滞納していると、充分な介護サービスを受けられなくなるので注意しましょう。
 
出典
厚生労働省 介護保険制度の概要
厚生労働省 第8期計画期間における介護保険の第1号保険料について
日本年金機構 年金からの特別徴収
東大阪市 介護保険料の特別徴収と普通徴収
厚生労働省 高額介護サービス費
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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