勤務先で新型コロナウイルスに感染。医療従事者でなくても労災は申請できる?

配信日: 2022.04.09

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勤務先で新型コロナウイルスに感染。医療従事者でなくても労災は申請できる?
自分では体調管理に注意しているつもりでも、いつの間にか病気に感染しているケースは少なくありません。
 
特に、まだまだ収束の兆しがみえない新型コロナウイルスは感染力が強いうえ、症状が出ないこともあるので、気づかないうちに感染している恐れがあります。勤務先で新型コロナウイルスに感染するリスクは、多くの人が抱えているといえるでしょう。
 
ここでは新型コロナウイルス感染と労災の関係についてお伝えします。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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医療従事者以外でも新型コロナウイルス感染の恐れがある

新型コロナウイルス感染は、多数の患者と接する医療従事者が大きなリスクを抱えているイメージがあります。
 
しかし、感染リスクを抱えているのは、医療従事者に限った話ではありません。他人と接する機会があれば、誰でも新型コロナウイルス感染の可能性があるといえます。
 
接客業や小売業など、不特定多数の人と接する職業の人は、特に感染リスクが高いといえるでしょう。また、狭い場所で他人と接する機会がある職業の人も、新型コロナウイルスに感染する恐れがあります。
 
他人だけではなく、夫婦や親子、兄弟など親族間の感染も無視できません。ウイルスに感染した人と一緒にいることで、新たな感染を引き起こすのが実情です。
 

ウイルス感染と労災認定の関係について

医療従事者以外でも労災認定してもらうことは可能

医療従事者が仕事中に何らかの感染症を患った場合、仕事における災害と見なされ、労災が認められます。医療従事者は仕事の性質上、感染症の患者と接する機会が多いのが理由です。
 
しかし、病気の感染が労災と認められるのは医療従事者に限ったことではありません。
 
接客業や小売業など、医療とは無関係な仕事でも、感染経路が明確であり、感染の原因が従事している仕事の性質によると証明された場合は、労災が認められます。
 
感染経路が労災認定の可否を決めるといっても過言ではないため、新型コロナウイルスの患者が発生した場合は入念な調査が必須です。
 

労災保険への加入が必須

新型コロナウイルス感染を労災として認めてもらうには、何よりもまず、勤務先が労災保険に加入している必要があります。感染経路が明確であり、仕事によって感染したことが証明できたとしても、労災保険に未加入であれば労災として扱われないのです。
 
また、勤務先に労働者として雇用されていることも、労災認定の重要なポイントになります。
 
雇用ではなく業務委託の形で働いている場合、労働者ではなく個人事業主として扱われます。仕事が原因で新型コロナウイルスに感染した場合でも、業務委託では、勤務先ではなく働いている個人の責任になってしまうのです。
 
新型コロナウイルスに感染した際のトラブルを避けるためにも、労災保険への加入や雇用契約の内容を確認する必要があります。
 

労災申請は可能だが注意も必要

新型コロナウイルス感染が労災扱いになるのは、医療従事者に限ったことではありません。仕事が原因で感染したことが証明され、感染経路が明らかであれば、医療とは無関係な職業でも労災として認められます。
 
一方で、労災として認められるためには、勤務先に雇用されていること、勤務先が労災保険に加入していることが条件になるので注意が必要です。
 
雇用契約によっては労災扱いにならないことがあるので、万が一のときに備えて、事前に確認しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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