失業手当ってどんなときにもらえるの? 受給するための条件は?

配信日: 2022.04.17

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失業手当ってどんなときにもらえるの? 受給するための条件は?
失業手当とは、雇用保険から支給される基本手当のことで、労働者の離職後の生活、雇用の安定と再就職への促進のための公的保険制度です。
 
この制度は再就職するまでの経済的な支えになりますが、離職したすべての人を対象にした制度ではありません。また、自己都合や契約満了、会社側都合などの離職理由をはじめ、雇用保険の加入期間、年齢などによって、受け取れる失業手当が異なります。
 
今回は、失業手当の概要や受給条件をはじめ、実際にどのくらいの受給期間があるのかを解説します。もうすぐ離職する人、今後離職の予定がある人はぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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失業手当は生活の安定を図る保険制度

失業手当は、雇用保険と呼ばれる公的保険制度の一種です。まず、雇用保険に加入していなければ、失業手当の受給対象になりません。そのうえで、失業後に働く意思と能力がありながらも職に就けない人に対し、生活の安定を図るために一定期間一定金額の手当が支給されます。
 

失業手当を受給するための条件

失業手当を受給するには、「就職しようとする積極的な意思がある」「いつでも就職できる健康状態・環境にある」「積極的に仕事を探しているものの職に就けない」といった、ハローワークの定める失業の状態に該当するのが前提です。
 
例えば、以下の理由に該当すると失業手当を受給できません。


・退職後すぐに就職する意思がない人
・けがや病気、妊娠・出産・育児などの理由ですぐに就職できない人
・家事に専念する人
・定年退職して、しばらく休養しようと思っている人

また、離職理由により受給条件が異なります。以下では、それぞれの離職理由について説明します。
 

自己都合退職

自分が希望する職業や待遇を求めて離職した場合、自己都合による退職に該当します。一般的な離職なら自己都合に該当しますが、自分の意思に反する正当な理由で離職した場合は「特定理由離職者」として認められるケースがあります。
 

<失業手当の受給条件>

原則として離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある

 

特定理由離職者

自分の意思に反する正当な理由があれば、自己都合による離職でも特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に該当する人の条件は以下を参考にしてください。


・妊娠、出産、育児等によって離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた

・結婚や育児に伴う住所変更や事業所移転、転勤や出向に伴う別居回避などの理由で、通勤が困難になった

・父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変した

・配偶者または扶養すべき親族との別居生活が困難になった

・体力不足、心身障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退など

・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該労働契約の更新がない

・企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じた

 

<失業手当の受給条件>

上記の理由に加えて、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある

 

特定受給資格者

企業の倒産や解雇など、自分の意思など関係なく失業した場合は「特定受給資格者」に該当します。例えば、会社の一方的な都合で再就職の準備期間なしに離職を余儀なくされた場合です。
 
自己都合退職でも「労働契約の締結の際に明示された労働条件が事実と著しく相違した」「賃金の3分の1超が支払期日までに支払われなかった」「事業所の業務が法令に違反した」など、労働者側の過失なしに離職した場合、特定受給資格者と認められます。
 

<失業手当の受給条件>

離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある

 

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間

雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
 
この期間内の失業の状態にある日に対して、所定給付日数を限度とした支給を受けられます。期限を過ぎた場合、所定給付日数分を受給されていなくても、その日以後の支給を受けられないので注意してください。
 
また、けがや病気、妊娠・出産・育児などの理由によって引き続き30日以上働けなくなった場合、働けない日数分だけ受給期間を最長3年間で延長できます。
 

離職したらすぐに失業手当の受給手続きをしよう

ハローワークで所定の手続きをすれば失業手当を受給できますが、手続き完了後すぐにもらえるわけではありません。受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から通算して7日間は「待期期間」となり、離職理由関係なしにすべての人が失業手当を受給できない期間になるからです。
 
特定受給資格者や特定理由離職者であれば7日間の待期期間後、翌日から支給されますが、自己都合による退職の場合は、さらに2~3ヶ月間の給付制限後に支給開始となります。しかし、実際に失業手当が指定した金融機関口座に振り込まれるのは、申請から約1ヶ月後となるため注意が必要です。
 
また、失業手当の受給中に再就職が決まった場合は、支給残日数により「再就職手当」が支給されますので、離職したらできるだけ早く雇用保険の申請をしましょう。
 
出典
厚生労働省 雇用保険制度
ハローワークインターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 特定受給資格者の範囲の概要
ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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