更新日: 2022.04.26 生命保険

新社会人ですが保険に入るべきでしょうか?

執筆者 : 佐々木達憲

新社会人ですが保険に入るべきでしょうか?
4月から社会人! 新しい生活がスタートしました。先輩社員や上司から「保険に入っている」という話を聞くなどして、「自分も入っておいたほうがよいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。新社会人の保険加入について、FPがアドバイスします。
佐々木達憲

執筆者:佐々木達憲(ささき たつのり)

京都市役所前法律事務所弁護士

相続・事業承継を中心とした企業支援と交通事故が主要対応領域。弁護士としての法律相談への対応だけでなく、個人投資家兼FPとして、特に米国株投資を中心とした資産運用に関するアドバイスもご提供。京都を中心する関西圏に加え、毎月沖縄へも通っており、沖縄特有の案件も数多く手掛けている。

基本的には入る必要がない ~生命保険~

(1)生命保険とは

ひと口に「保険」といってもさまざまな種類のものがありますが、まず思い浮かぶものは「生命保険」でしょう。その中でも、一般的に保険といったら死亡した場合に保険金が支払われる死亡保険をイメージする方が多いのではないでしょうか。
 
この「生命保険」ですが、基本的に新社会人は入る必要はありません。なぜなら、生命保険はあなたが死亡して収入を得られなくなったら困る人の生活を、保険金で補償するための役割が大きいからです。
 
あなたが社会人になったばかりで独身であり、あなたの収入で生活を支えられている家族がいないのであれば、加入する必要はあまりありません。生命保険に入ったら支払いが必要となる保険料を、貯蓄や投資など、何か別のことに使いましょう。
 
ただし、どんな人であっても入る必要がないわけではありません。一定の状態にある人は、積極的に加入を検討するべきでもあります。
 

(2)生命保険に入っておくべき新社会人はこんな人

新社会人にも、いろいろな環境下・状況下に置かれた人がいます。なかには、まだ社会人になったばかりだけれども、すでに結婚していたり、小さなお子さんがいたりする方もいらっしゃるでしょう。
 
こういう方は、もしも自分の身に何かがあった場合、収入を得られなくなった家族が路頭に迷ってしまうことにもなりかねません。万が一への備えである生命保険には、入っておく必要があると思われます。
 
また、結婚はしていなくても、高齢あるいは病気の親御さんなどを養う立場にある人もいるかもしれません。このような方も、もしもの場合に家族の生活が崩れてしまわないよう、保険に入っておく必要が大きいです。
 

(3)ただし、入る保険の内容は大事

上述したように、一定の条件下の新社会人は、生命保険に入っておくべきです。ただし、どんな保険でも良いわけではありません。特に、保険の営業担当者から薦められた商品をそのままうのみにして加入することは、避けたほうが良いと思います。
 
一見、今ならお得な保険料で入れるように見えても、何年かすると更新することが必須な商品設計となっており、その際には割高な保険料で入り直すか、あるいは保険内容が削られることが余儀なくされるタイプの保険が散見されます。場合によっては、保険会社にとってもうかる商品であるケースもありますので、保険会社側は積極的に売りたいと思っているかもしれません。
 
新社会人は、まだ世の中のことがよくわかっていないことも多いので、こうしたタイプの保険を売られてしまう可能性があります。どんな保険であるのか、しっかりと理解をした状態で入るようにしましょう。
 

絶対に入っておくべき保険 ~自動車保険~

生命保険と違い、自動車を運転する仕事に就く、または通勤等で日常的に自動車を運転する新社会人であれば絶対に入っておく必要があるのが、自動車保険です。これは、自動車を運転する新社会人としても責務だと思っておくべきです。
 
自動車保険、つまり任意保険に入っておかないと、万が一交通事故で相手を死亡させたり重度の後遺障害を負わせたりした時に、自賠責保険の範囲内でしか被害者は補償を受けることができません。それ以上は、すべて加害者となったあなたの自己負担です。また、物的損害を負わせた場合には、そもそも自賠責保険の補償の範囲とはなりません。
 
人身傷害補償保険や車両保険など、自動車保険にもいろいろなものがあるので、何に入ったら良いのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。その場合は少なくとも、対人賠償保険と対物賠償保険には、補償無制限で入っておくことを推奨します。
 
今回は、新社会人が加入したほうが良い保険、加入しなくても良い保険を考えてみました。しかし、同じ新社会人とはいえ、生活環境は千差万別です。自分の状況に合わせて加入する保険を検討しましょう。
 
執筆者:佐々木達憲
京都市役所前法律事務所弁護士

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