更新日: 2022.05.18 その他保険
アルバイトやパートが失業保険をもらう要件とは?
本記事では、雇用保険の概要と非正規雇用者が失業保険を受給するための要件などを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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雇用保険の概要
失業保険を受給するためには、雇用保険に加入する必要があります。
・雇用保険とは
雇用保険法にのっとって運営される雇用保険は、失業状態にある人の安定的な生活と1日も早い再就職をサポートするための社会保険です。加入できるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある労働者です。
加入手続きは、要件を満たした労働者を雇用した事業者が行います。被保険者には、手続き完了後に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」が交付されます。この保険には、一般的に失業保険と呼ばれる基本手当の他にも、短期間だけ雇用される短期雇用特例被保険者への特例一時金を含めた、合計10種類の手当や給付があります。
なお、短期雇用特例被保険者とは、雇用保険に加入済みの短期雇用者のうち4ヶ月以内の期限付きで雇用される人と、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人を除いた被保険者のことです。
・失業状態の要件
雇用保険法による失業は、ただ職業を失った状態ではありません。当保険法による失業とは、積極的な就職への意思がある、健康や環境などが常時就職可能な状態である、積極的に求職活動しているにもかかわらず就職できていないという、3要件を満たしている状態を指します。
失業保険を受給するための要件
パートやアルバイトの人が失業保険を受給するためには、下記の要件を満たす必要があります。
・受給要件
失業保険を受給するには、失業状態にあることの他に、原則として離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。ただし、解雇や倒産などの雇用主都合や、労働期間などの契約が守られなかった場合の失業に関しては、離職前1年間の被保険者期間が通算して6ヶ月以上に変更されます。
また、短期雇用特例被保険者の場合は、失業状態にあることの他に、離職の日までの1年間に11日以上働いた月が通算して6ヶ月以上という要件があります。
・受給手続き
失業保険の受給手続きは、住所地を管轄するハローワークで被保険者が行います。手続きに必要なのは、離職票1と2および個人番号確認書類と身元確認書類、最近の写真2枚(正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)かマイナンバーカード、被保険者名義の預金通帳かキャッシュカードです。
・待機期間と給付制限
基本手当や特例一時金の支給開始までには待機期間が設けられています。当期間は、離職票を提出して求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間です。ただし、令和2年10月1日以前に自己都合や懲戒解雇などで失業した場合には、待機期間にプラス3ヶ月の給付制限期間が加えられます。
なお、令和2年10月1日以降に自己都合で失業した場合には、5年間のうち失業が2回までは給付制限期間を2ヶ月に短縮可能です(3回目からは3ヶ月)。また、ハローワークの職業紹介や職業指導などを正当な理由なく拒否した場合には、待機期間にプラス1ヶ月の給付制限期間が課せられます。
・受給期間と受給額
基本手当は原則離職日の翌日から1年間、特例一時金は原則離職日の翌日から6ヶ月間受給できます。支給額は給与や年齢などによって異なりますが、おおむね月額11万〜16万5000円程度となっています。
失業保険はさかのぼっての加入も可能
雇用保険に加入していれば、雇用形態に関係なく基本手当や特例一時金給付の対象になります。そのため、当保険の適用要件を満たしているのに、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」を受け取っていない場合は、雇用主への確認が必要です。
もし、雇用主が未加入でいる場合は、労働者がハローワークに対して資格の有無を確認できます。公式に被保険者であることが判明した場合には、資格を得られた日までさかのぼった上で加入します。失業保険は、求職活動中の生計維持に大きな力となるため、自分が被保険者であるかどうかの確認を怠らないことが大切です。
出典
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
厚生労働省 離職された皆さまへ
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス よくあるご質問(雇用保険について)
厚生労働省 雇用保険に加入していますか
厚生労働省 離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>
厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク これまで、雇用保険の各種給付を受給した皆さまへ
厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク 雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?
GーGOV 雇用保険法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部