意外と知られていない介護保険料が免除される条件を現役FPが解説

配信日: 2022.05.28

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意外と知られていない介護保険料が免除される条件を現役FPが解説
介護保険は、40歳以上であれば基本的に保険料を負担しなければならない公的保障の1つです。
 
誰でも負担する必要があるというイメージがある一方、実は介護保険料の支払いが免除される条件があることをご存じでしょうか?
 
自治体によっては、災害や病気で困っている人以外でも、支払いが免除される場合があります。本記事では、意外と知られていない介護保険料が免除される条件について解説します。
川辺拓也

執筆者:川辺拓也(かわべ たくや)

2級ファイナンシャルプランナー

介護保険料が免除される3つの条件

40歳になると、基本的には第2号被保険者とし、介護保険料を支払う必要が生じます。ただ、下記3条件のいずれかに該当すれば、支払いが免除される可能性があります。


・国内に住所がない40~65歳未満の第2号被保険者
・40~65歳未満で適用除外施設の入所者
・在留資格が3ヶ月未満で40~65歳未満の外国人

介護保険料が適用除外になる施設は?

先ほど紹介した3つの条件のうち、適用除外施設について詳しくみていきましょう。特定の施設に入所している場合は、介護保険料を支払う必要がありません。
 
一般的に、以下の施設に入所すると介護保険料が免除されます。


・医療型障害児入所施設
・厚生労働大臣が指定する当該指定に係る治療等を行う医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・国立ハンセン病療養所等
・生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
・労働者災害補償保険法に規定する介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
・障害者支援施設
・指定障害者支援施設
・指定障害福祉サービス事業者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する施設

上記の施設に入所すると保険料は免除されますが、公的な介護サービスが受けられなくなることに注意が必要です。
 

自治体によっては原因を問わず収入減少で免除される場合も

またこのほかに、介護保険料が免除になる条件を市区町村ごとに設けている場合があります。ここでは、自治体が設ける免除要件の典型的な一例として、一定の原因が基で収入が減少した場合に支払いが免除されるケースを紹介します。


・新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者の死亡や傷病を負った場合
・震災・火災・風水害等で大きな損害を受けた場合
・刑事施設等に1か月以上収監されている場合

また、自治体によっては新型コロナウイルス感染症などに原因を限定せず、主たる生計維持者の収入が減少した場合に保険料が免除されるなど、独自の免除要件を設けている自治体もあります。
 

事前に免除要件をチェックしておきましょう

今回は、介護保険料の支払いが免除されるのはどのような場合かについて解説しました。介護保険料の免除は、災害などで収入が減少し、困っている人を助ける大切な制度として知られています。
 
一方、ここで紹介したとおり、自治体によっては原因を問わず、収入がある程度減少するなど条件を満たせば、支払いが免除される場合もあります。
 
免除要件に当てはまる場合でも、申請しなければ支払いが免除されないことにも注意が必要です。まずは自分が該当する免除要件がないかどうか、しっかり把握しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
寒川町役場 収入が減少した等による介護保険第1号被保険者の保険料減免について
杉並区役所 介護保険
e-Gov法令検索 介護保険法施行規則
 
執筆者:川辺拓也
2級ファイナンシャルプランナー

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