「失業保険」が取り消しや延期に!? 受給中のアルバイトは可能?

配信日: 2022.05.29

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「失業保険」が取り消しや延期に!? 受給中のアルバイトは可能?
会社を退職したため、いわゆる失業保険を受給したいと考えていたが、受給まで3ヶ月の給付制限があり無収入になるのは耐えられそうもない。このような方もいるのではないでしょうか。
 
失業保険は、受給待期期間、給付制限期間、受給期間とに分かれます。この各期間中に、アルバイトとして働いてはいけないのでしょうか。
 
まず、失業保険とはそもそもどのような制度なのか、それぞれの期間に分け、就労による制限などを解説します。
八木友之

執筆者:八木友之(やぎ ともゆき)

宅地建物取引士、行政書士、不動産コンサルティングマスター

失業保険とは

失業保険は、正式には雇用保険といい、一定の条件を満たしている場合、離職後に受け取れる手当のことです。ここでは失業した場合の給付である基本手当について説明します。
 

基本手当を受給する条件

基本手当を受給する条件は、以下の3項目を満たしていることが必要です。

●離職日以前の2年間、通算して12ヶ月以上雇用保険に加入している
●ハローワークが定める失業状態である
●ハローワークに求職の申し込みをしている

これらの条件を満たし、ハローワークへ雇用保険の基本手当支給申請を行い、受給資格が決定されると基本手当が支給されます。
 

基本手当には支給開始制限期間がある

基本手当が支給されるまでには、一定の支給制限期間があります。倒産や解雇など、会社都合により離職した場合は、7日間の受給待期期間中、基本手当は支給されません。自己都合退職や懲戒解雇により離職した場合には、7日間の受給待期期間に加え、受給制限期間として2~3ヶ月間、基本手当は支給されません。
 

受給待期期間中のアルバイト

7日間の受給待期期間中については、内職、アルバイト、パートなど一切の労働が制限されます。わずかな収入を得るような労働だとしても、労働した場合は受給待期期間が延長されてしまいます。
 

給付制限期間中のアルバイト

給付制限期間中のアルバイトは、一定の条件に当てはまらない労働であれば可能です。一定の条件とは、以下の条件に「当てはまらない」ことが必要です。

●1週間の所定労働時間が20時間以上
●31日以上の雇用が見込まれる

この条件に当てはまってしまうと、就職したと見なされ、基本手当が支給されなくなる恐れがあります。
 
また、先述の条件に当てはまらないアルバイトをした場合でも注意しなければいけないことがあります。それは、1日4時間以上の労働をしてはいけない、ということです。1日4時間以上の労働をすると、基本手当の受給開始が、1日4時間以上労働するたびに1日遅れます。
 
また、この要件を全て守っていても、1日の労働賃金が基本手当の80%を超える場合は、基本手当の金額が減額されてしまうため注意しましょう。
 

基本手当受給期間中のアルバイト

基本手当受給期間中のアルバイトは、給付制限期間中の労働制限と同じです。基本手当受給期間中も、雇用と見なされる1週間の所定労働時間が20時間以上または31日以上の雇用が見込まれるアルバイトは決して行ってはいけません。
 

まとめ

受給待期期間以外は、一定条件の下にアルバイトや内職を行うことができます。基本手当受給開始まで時間が空いてしまうことで、収入が途絶え生活が苦しくなってしまわないように、一定の条件でアルバイトや内職を認めているのです。もし、基本手当のことで悩みや疑問がある場合は、お住まいの住所を管轄しているハローワークへ相談してみましょう。
 

出典

ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
厚生労働省千葉労働局 基本手当の支給が始まる時期
 
執筆者:八木友之
宅地建物取引士、行政書士、不動産コンサルティングマスター

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