【労働問題】「社会保険」の加入条件を満たしているのに「アルバイトだから」と断られました。どこに相談すればよいでしょうか…

配信日: 2022.06.04

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【労働問題】「社会保険」の加入条件を満たしているのに「アルバイトだから」と断られました。どこに相談すればよいでしょうか…
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つです。事業者は、従業員がアルバイトであっても条件を満たしていれば社会保険に加入させなければなりません。
 
この記事では、アルバイトが社会保険の適用になる条件や、未加入の際の罰則、加入を断られた際の相談窓口について詳しく説明していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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アルバイトで社会保険加入の適用になるケースとは

社会保険に加入しますと、国民年金は厚生年金保険料に、国民健康保険料は健康保険料に代わります。厚生年金は「2階建て」と称されるように、1階(基礎年金部分)に加えて2階(報酬比例部分)が上乗せされ、受け取れる老齢年金も増えます。また、保険料の半分は会社が負担してくれるという点が大きなメリットです。
 
一方で、事業者側から考えると負担が増えるため、加入を嫌がられるケースもあります。しかし「アルバイトである」ということだけを理由に、社会保険への加入を拒むことはできません。
 
常時5人以上の従業員がいる事業所(農林漁業など一部の業種を除く)や、国、地方公共団体、法人で常時従業員を使用する事業所は「強制適用事務所」です。事業者側の意思とは関係なく、従業員を社会保険に加入させることが義務付けられています。
 
このうち、アルバイトが社会保険加入の適用になる条件は「所定労働時間や所定労働日数が同じ業務をしている常時雇用者の4分の3以上」「週の所定労働時間が20時間以上」「1年以上の勤務期間がある、またはその見込みがある」「月額賃金が8.8万円以上」「学生ではない(休学中、夜間学生を除く)」「従業員501人以上の企業で勤務」の6つです。
 
従業員の人数については、2022年10月から「従業員数101人以上の企業で勤務」、2024年10月からは「従業員数51人以上の企業で勤務」に拡充されることも決まっています。
 

未加入が発覚すると罰則も

アルバイトが加入の条件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入させていないことが発覚した場合、健康保険法第208条が定める事業主への罰則は「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という重いものです。
 
強制加入手続きが執行された場合は、過去2年間にさかのぼって社会保険料を納付する必要もあります。従業員がすでに退職している場合は、事業者が全額を負担することになります。
 

会社との話し合いが進まない場合は、管轄の機関に相談を

加入の条件を満たしているアルバイトを加入させませんと、場合によっては刑事罰を科されることもあるため、会社にとっても大きなリスクとなります。
 
まず、会社の人事や総務担当者に自分が加入条件を満たしていることや罰則があることについて伝えましょう。会社との話し合いがうまく進まない場合は、管轄の機関に相談をしましょう。厚生年金保険や健康保険は年金事務所、雇用保険はハローワークが管轄機関です。
 

未加入は会社にとってもリスク! 年金事務所やハローワークへ相談を

アルバイトが社会保険に加入する条件を満たしている場合は、まず会社の担当者に相談し、それでも加入手続きが行われない場合は管轄機関である年金事務所やハローワークに相談しましょう。
 
「アルバイトだから」ということだけで加入できない理由にはなりません。加入は事業者に対して法律で定められている義務。加入させないことで罰則が科されることもあり、会社にとってもリスクになります。
 

出典

厚生労働省 パート・アルバイトのみなさま
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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