更新日: 2022.06.29 その他保険

介護になったらどうしよう? いまさら聞けない公的介護保険の利用方法

介護になったらどうしよう? いまさら聞けない公的介護保険の利用方法
もしも介護状態になってしまったらどうしよう? と将来に不安を持っている人も多いと思います。まずは、介護状態にならないように普段から心がけることも大切ですが、完璧に防ぐことができるものではありません。
 
徐々に介護状態になってしまう人もいますし、事故などで急に介護状態になってしまうことも考えられます。
 
そこで、今回はもしも介護状態になってしまった場合に利用できる公的介護保険について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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そもそも公的介護保険とは?

そもそも公的介護保険とはどのような制度なのでしょうか?
 

対象の年齢が決まっています。

介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。
 
また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
 
基本的には40歳以上の人が対象です。そして、そこから65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上64歳までの人(第2号被保険者)とに分けられます。
 
第2号被保険者の人は、介護状態になったとしても、その原因が国の定める特定疾病でなければ対象とならないので注意が必要です。
 
第1号被保険者の人は、原因を問わずに要介護や要支援の認定を受ければ介護サービスを受けられます。
 
年齢によっては、介護状態になっても利用できない場合があることを知っておきましょう。
 

受けられるサービスは?

公的介護サービスで受けることができるのは、自宅で利用できる訪問介護や訪問介護、デイサービスやデイケア、ショートステイなどです。
 
しかし、市区町村で利用できるサービスや施設は定められているので、お住まいの公的介護がどのようになっているかを確認してみてください。
 

介護保険の利用方法

公的介護保険のサービスを受けるには、(1)申請(2)要介護認定の調査や判定(3)認定結果の通知(4)介護サービス計画の作成(5)サービスの利用という5つのステップがあります。
 
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。具体的な手続きの流れは以下のようになります。
 
(1)申請する
 
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センター(P4参照)などで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。
 
(2)要介護認定の調査、判定などが行われます
 
■認定調査・主治医意見書
 
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
 
■審査・判定
 
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
 
また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病 (P2参照 )」によって生じた場合に認定されます。
 
(3)認定結果が通知されます
 
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
 
(4)ケアプランを作成します
 
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。
 
施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センター(P4参照)で担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。
 
(5)サービスを利用します
 
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割※です。
 
※65 歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額 160 万円(単身で年金収入のみの場合、年収 280 万円)以上の所得を有する方は、2割負担となります。( 第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担 )
 

介護疲れを起こさないために

介護は金銭的負担も大きいですが、精神的や肉体的な負担も大きいです。そこで、最後に仕事と介護の両立ができる制度を紹介します。
 

介護休業制度

介護休業制度は、介護をする時間を確保するために、会社に申し出ることによって利用できる休業の制度です。この休業期間中は、要件を満たせば賃金の4割をハローワークから受け取れます。また、期間については、介護が必要な家族1人につき1回を通算して93日までです。
 
介護は仕事の両立をすることが難しくなってくることも考えられるので、仕事を休んで介護に専念できるような制度となっています。
 

介護休暇制度

介護休暇制度は、休業ではなく休暇の制度となっています。こちらについては、対象の家族が1人の場合は5日、2人場合は10日間、1年度の中で取得することができます。介護休業や有給休暇とは別に取得することができるので、こちらの利用も考えてみてください。介護休業制度と同じく会社に申し出をすることで利用できます。
 
有給休暇のように利用できるので、休業するよりも利用しやすいのが良いところですね。
 

出典

厚生労働省 介護保険制度について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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