更新日: 2022.06.30 その他保険

「経営者の万が一」に備える保険とは? 死亡や病気・ケガに備える保険を解説

執筆者 : 古田靖昭

「経営者の万が一」に備える保険とは? 死亡や病気・ケガに備える保険を解説
経営者が突然死亡したり、病気やけがをしたりすると、会社経営に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。経営者の万が一に備えて、生命保険の準備をしておくことが大切です。
 
本記事では、経営者の万が一に備えるために、死亡や病気・けがを保障する生命保険を解説します。

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古田靖昭

執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

経営者が死亡した場合に備える保険

経営者が、突然不慮の事故にあった場合や病気などで死亡してしまいますと、それまで順調だった会社でも、たちまち経営危機に陥ることがあります。会社の代表が亡くなることで、取引銀行から融資を止められる可能性や、取引の停止、従業員が辞めてしまうなどのリスクが考えられます。
 
もし融資が止められてしまい、取引が停止してしまいますと、仕入れや家賃などの費用や従業員の給与が支払えなくなるため、あらかじめ生命保険などで準備をしておくとよいでしょう。
 

定期保険で準備する方法

定期保険は、死亡保障がある他の生命保険と比べると安い保険料で大きな保障を受けられる内容です。一般的な定期保険は、解約返戻金がない保険料を掛け捨てるタイプとなるため、経理処理を損金、つまり経費として計上することになります。
 
定期保険の内容によって種類が異なり、保障額が毎年少なくなっていく「収入保障保険」や「逓減定期保険」、解約返戻金がある「逓増定期保険」や「長期平準定期保険」などがあります。
 
収入保障保険や逓減定期保険を活用する方がよい場合は、銀行などから融資を受けたときです。借入額は毎月の返済によって年々少なくなるため、それに合わせて保障額が減っていく保険を準備しておくことで保険料を抑えることができます。
 
逓増定期保険や長期平準定期保険は、大きな保障を準備しつつ退職金の準備に活用される保険です。ただし、いつでも退職金として受け取れるわけではなく、解約返戻金が最も高額になっている時期があるため、そのタイミングに合わせて解約し退職金を受け取る必要があります。経理処理は、全額損金にはならず一部が益金、つまり利益扱いとして処理しなければなりません。
 

終身保険で準備する方法

終身保険は、一生涯保障を受けられる保険で、支払った保険料の一部が積み立てられるため保険料は高くなります。保険料が積み立てられるため、経理処理は益金として計上する必要があります。
 
終身保険の保険料払込期間を設定することで、保険料の払い込みを終えた時点で支払った保険料と同じ金額の解約返戻金が積み立てられているのが特徴です。
 

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経営者が病気やけがをした場合に備える保険

経営者が、大きな病気や交通事故などで長期の入院を余儀なくされた場合、経営者が病院から動けなくなることで会社経営に支障が出たり、入院費や治療費もかかったりしてしまいます。
 

医療保険

医療保険は、病気やけがを保障する保険で、入院給付金として、例えば「日額5000円」と設定し、それをベースにして手術給付金の金額が設定されます。特約を付けることもでき、通院給付金や差額ベッド代、先進医療にかかる費用を受け取れるものなどがあります。
 
病院に入院しますと、特段指定をしなければ、6人部屋などの大部屋となります。入院中に経営者が部下に対して指示を出すことがある場合には、プライバシーを守れる1人部屋にしておくことをおすすめします。ただし、1人部屋の場合、差額ベッド代が高額になることがあるため、医療保険に差額ベッド代の特約を付けておくとよいでしょう。
 
保険期間には、定期タイプと終身タイプがあり、保険料は定期タイプが安く、終身タイプが高いのが特徴です。経営者の定年が決まっている場合には、定期タイプが一般的となるものの、定年を決めるのが難しい場合には、終身タイプがおすすめとなります。
 

がん保険

がん保険は、がんと診断されたら保障される保険で、医療保険と同様に入院給付金を決めるものの他、診断給付金を受け取れる保険もあります。がん診断給付金は、がんと診断されたら給付されるため、入院が少なく通院治療が多い場合にも活用ができます。
 

経営者の万が一に備える保険

中小企業経営者の場合、経営者自身が仕事を取ってくるなど中心的な役割をしている場合、突然亡くなってしまったり、病気やけがの状態になってしまったりすると順調だった会社が一気に経営危機に陥ってしまいます。
 
経営者がいなくても、会社経営を安定させるには、死亡時の死亡保険や病気やけがのときに保障が得られる医療保険などに加入し、すでに加入している場合には、本当に万が一に備えられる保障内容になっているのかを確認しておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 第3節 保険料等
 
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士

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