そこで今回は、自分で請求できない場合はどうしたらよいのかと指定代理請求人制度について解説していきます。
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自分で請求できない場合で考えられること
基本的に保険の請求は、保険の対象となる被保険者本人が請求する必要があります。
被保険者本人以外の人でも請求できるようになってしまうと、被保険者本人の意思に反した請求をしてしまうなどの恐れがあるからです。そのため、本人確認をした上で被保険者本人が保険の請求をすることが義務付けられています。しかし、自分で請求できない場合もあります。
まずは、自分で請求できない場合にどのようなものがあるかを考えていきましょう。例えば、病気やけがで文字が書けない場合や、病名を家族にしか伝えられていない場合、認知症になってしまった場合など、自分で請求できない場合は思ったよりも多いです。では、それぞれの場合を考えていきます。
病気やけがで文字が書けない場合
被保険者本人が、病気やけがで手が不自由になった場合や、目が見えなくなってしまった場合にはどのようにすればよいのでしょうか?この場合は、本人に意思の確認をすることは可能です。
そのため、「本人の意思を確認したうえで親族に代筆してもらう」ことが可能です。本人の意思確認はできる状態ですので、意思に反した請求や意思に反した支払口座の指定にならないように本人に確認し、書くことだけを頼めばいいのです。
病名を家族しか伝えられていない場合
例えば、被保険者ががんになってしまったが医師の判断で本人には伝えずに家族にしか病名を伝えていない場合がこれにあたります。この場合は、本人に病名を告げていないため、本人の意思確認はできない状態です。そのため、代筆することも許されません。基本的には保険の請求をすることは困難だといえます。
認知症になってしまった場合
被保険者が認知症になってしまった場合も被保険者本人に意思確認をすることができないといえます。そのため、この場合も親族が代筆することもできない状態です。このままでは、基本的に保険の請求をすることができません。
指定代理請求人制度とは?
病名を家族しか伝えられていない場合や認知症になってしまった場合には、自分で保険の請求をすることができないといえます。この場合の解決策はあるのでしょうか?
考えられる策として、「指定代理請求人制度」が挙げられます。
指定代理請求人制度のしくみ
指定代理請求人制度は、被保険者が「特別な事情」で自ら保険の請求をすることができない場合に、あらかじめ保険の契約者が被保険者の意思を確認した上で、請求の代理人を指定しておく制度です。
この制度によって指定された代理人は、被保険者本人に代わって保険の請求をすることができるようになります。この制度は、オプションとして付加することができますが、保険によっては付加できない場合もあるので注意が必要です。
もっとも、誰でも代理人に指定できるわけではありません。保険会社にもよりますが、被保険者の「配偶者」や「直系の血族」など、範囲は決められています。
また、代理人ができる行為にも制限があります。
例えば、「保険の解約手続き」や「内容の変更手続き」は代理することができません。このような行為は、被保険者にとって損害が生じる可能性があるからです。
まずは、自身が加入している保険に指定代理請求人制度を付加することができるのか、誰なら指定できるのか、代理人はどのようなことができるのかを確認することが大切です。
被保険者ががんや認知症になった場合は?
病名を家族しか伝えられていない場合や認知症になってしまった場合に、指定代理請求人制度を利用するとどうなるのかを考えてみましょう。
まず、被保険者ががんになってしまい、医師の判断で本人には告げずに家族にしか病名を伝えていない場合です。この場合は指定代理請求人制度の「特別な事情」にあたります。
そのため、被保険者本人に病名を告げていないので本来であれば保険の請求をすることができませんが、あらかじめ指定されていた代理人が保険の請求をすることは可能です。
次に、被保険者が認知症になってしまった場合ですが、この場合も指定代理請求人制度の「特別な事情」に該当します。認知症になってしまうと意思の確認が困難なため、保険の請求は難しいですが、指定代理人が被保険者の代理として保険の請求ができます。
自分の保険は指定代理請求できるのか確認してみよう
高齢化や医療の進歩で被保険者本人の意思が確認できなくても、治療や介護が必要な場合も多くなってきています。まずは指定代理人請求制度を理解し、自分の保険でも利用できるかなど確認してみましょう。
出典
公益財団法人生命保険文化センター 指定代理請求制度って、どんな制度なの?
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部