【賃貸入居者必須!?】個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険の違いとは? どちらも必要?
配信日: 2022.08.12
この記事では、個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険の違いについて説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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個人賠償責任保険とは?
個人賠償責任保険は、日常生活でほかの人をけがさせてしまったり、他人のものを壊してしまった場合の法律上の賠償責任を補償する保険です。最近では、神戸の小学生が起こした自転車事故で、その母親が約9500万円の賠償金を請求されたことが話題になりました。
個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険の特約として加入が可能です。自分だけでなく同居の家族なども補償の対象となり、年間保険料100~300円ほどで、大きな補償が得られます。
日常生活の中では、思わぬトラブルで賠償請求されることがあります。どれくらい請求されるか分からず、非常に高額となるケースもあるため、加入の有無や保険金額を確認しておくことが大切です。
保険金が支払われるケース?
では、個人賠償責任保険は、どのようなケースで使えるのでしょうか?
支払事例としては以下のようなものがあります。
●買い物中に商品を壊してしまった。
●子どもが自転車運転中に他人をけがさせた。
●飼い犬が散歩中に他人にかみついてけがをさせた。
●線路に立ち入って、電車の運行を止めてしまった。
保険金の支払対象外となるケース
日常生活における損害賠償を幅広く補償できる個人賠償責任保険ですが、同居の親族に対しての賠償責任や自動車事故、他人から借りた不動産を壊してしまった場合の損害などは、補償対象外となります。
●同居する親をけがさせてしまった。
●自動車で他人にぶつかり、けがさせてしまった。
●大家さんから借りている建物を傷つけてしまった。
次に、借家人賠償責任保険について説明します。
借家人賠償責任保険とは?
借家人賠償責任保険とは何なのでしょうか?
例えば自分が借りている家を誤って燃やしてしまったり、汚してしまったとします。借り主は大家さんとの賃貸契約書上、家を原状回復して元通りにする義務を負っています。
このときの修繕費用を補償してくれるのが、借家人賠償責任保険です。一般的に、借家人賠償責任保険は家財の火災保険の特約として、セットでしか契約できません。年間保険料は5000~1万円ほどが相場です。
「万が一事故があったときは、建物の所有者である大家さんの火災保険を使えばいいのではないか?」と考える人もいるかもしれません。
仮に大家さんの火災保険で保険金を支払った場合、保険会社は賠償責任がある借り主へ修繕代を請求することになります。結局、事故を起こした借り主に対して費用が請求されるのです。借家人賠償責任保険は賃貸で家を借りる場合、必須の保険といえます。
保険金が支払われるケース?
借家人賠償責任保険で保険金が支払われるケースを紹介します。
●ストーブから出火し、部屋が燃えてしまった。
●不在時に洗面所の水が流れっぱなしになり、床の張り替えが必要になった。
●家具を運んでいて、誤って壁を傷つけてしまった。
●浴室で転倒し、床にヒビが入った。
保険金の支払対象外となるケース
他人から借りている家に対して補償ができる借家人賠償保険ですが、故意による事故、雨の吹き込みによる損害などは支払対象外となります。
●子どもがふざけて障子を破った。
●窓を閉め忘れたため雨が部屋の中に吹き込み、壁紙や床の修理が必要となった。
個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険はどちらも必要?
個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険について説明しましたが、どちらも必要なのでしょうか?
結論としては、家を借りている人はどちらも必要になります。
2つの保険が同時に必要となる例として、水道を閉め忘れて下の階まで水漏れしたという事故について考えてみましょう。この場合の被害者は大家さん・階下の住人ですが、対応する保険は異なります。
大家さんに対しての物件の原状回復は「借家人賠償責任保険」で対応します。一方、階下の住人に対しては「個人賠償責任保険」で保険金を支払います。保険の種類としては同じ賠償責任保険ですが、補償が重複する部分はありません。賃貸で建物を借りている人はどちらの保険も加入しておくべきでしょう。
まとめ
この記事では、個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険の違いについて説明しました。
日常生活における事故も借家での事故も、内容によっては何千万円もの請求を瞬時に受ける可能性もあります。賠償額が高額となるケースに備えて、必要な保険にきちんと入り、安心した生活を送れるようにしておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部