更新日: 2022.09.28 その他保険

出産前に知っておきたい! 出産に関する健康保険の給付はどんなものがある?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

出産前に知っておきたい! 出産に関する健康保険の給付はどんなものがある?
出産には分娩(ぶんべん)や入院などで多額のお金が必要になります。そのため、できるだけ経済的な負担を減らしたいと考える人は多いでしょう。
 
そこで利用したいのが健康保険の給付(一時金、手当金)です。出産という大きなライフイベントに備えて押さえておくようにしましょう。
 
この記事では、出産すると受け取ることができる補助金について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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出産育児一時金とは?

子どもを1人出産すると42万円支給されるのが「出産育児一時金」です。出産にかかる経済的な負担を軽くするために設けられた制度で、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者を対象としています。そのため、会社員であってもフリーランスであってもこの制度を利用することは可能です。
 
ただし、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40万8000円の支給になります(令和3年12月31日以前の出産は40万4000円)。
 
支給を受けるための手続きは、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2通りです。
 
直接支払制度は、出産育児一時金の請求と受け取りを医療機関等が行います。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、妊婦などは退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がありません。
 
一方、受取代理制度は、妊婦などが加入する健康保険組合などへ出産育児一時金の請求手続きをすることで、出産する医療機関等へ直接支給されます。
 
どちらの制度を利用しても、出産育児一時金は妊婦ではなく医療機関等に直接支給され、支払う予定の出産費用から支給額が差し引かれます。どちらの制度を利用するかは妊婦が自由に選ぶことが可能ですが、受取代理制度を利用する場合は、妊婦が医療機関等に受け取りを委任する手続きを行わなくてはなりません。
 
また、なかには直接支払制度を導入していない医療機関等もあり、そのような場合は自動的に受取代理制度を利用することになります。制度を利用する際は、出産を予定している医療機関に相談しましょう。
 

「出産手当金」とは?

妊婦が出産のために勤め先を休んだ期間に、健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。支給される期間は「出産日または出産予定日以前の42日から出産の翌日以後56日目まで」です。
 
ただし、多胎妊娠の場合は「出産日または出産予定日以前の98日から出産の翌日以後56日目まで」となります。もちろん、妊婦によっては出産予定通りにいかないケースもあるでしょう。そのようなときは、出産予定日から遅れた日数分も出産手当が支給されます。
 
支給される額は「支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日に割った金額の3分の2相当」です。なかには、勤め先を休んでいる期間も給与が支給される人もいるでしょう。給与が出産手当金より少ない場合、差額は出産手当金として支給されます。その場合の手続きは、勤め先の健康保険担当者に対して行います。
 
ただし、この制度を利用するためには、会社の健康保険に加入している会社員や共済組合に加入している公務員の被保険者本人で、被扶養者は対象外になります。
 

「出産育児一時金」「出産手当金」で経済的負担を軽減しよう

出産育児一時金と出産手当金は妊婦にとって、非常に心強い存在です。
 
これらの制度を利用することで支給される額をはじめ、支給の条件、申請手続きの方法など、前もって具体的な内容について知っておくと、いざというとき安心です。まだ手続きをしていない人は早めにしましょう。
 

出典

厚生労働省 産科医療補償制度について
全国健康保険協会 出産育児一時金について
全国健康保険協会 出産手当金について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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