転職で年収が下がったら「就業促進定着手当」を受け取れる!?条件や手続きを確認しよう!
配信日: 2022.10.20
そこで、給料が下がった影響を少しでも緩和するための方法として、国から受け取れる可能性のある手当について紹介します。しっかり条件を確認して受給漏れがないようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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まず再就職手当を受給しよう
転職先が決まったら、まず再就職手当が受給できるか確認しましょう。
再就職手当とは、雇用保険の受給資格のある人が、早期に転職が決まった場合に受給できる手当のことです。転職によって再就職先から給与を受け取ると同時に再就職手当も受給すれば、雇用保険をすべて受け取ってから就職する場合よりも収入は多くなる可能性があります。
再就職手当を受給するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まず、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが必要です。これは早期の再就職を促す意味で必要な条件といえます。また、再就職先で1年を超えて勤務することが確実であることや、過去3年以内に再就職手当などを受けていないことも要件です。他にも細かい条件がありますので、早めに転職が決まったらハローワークで確認すると良いでしょう。
再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって決まる給付率によって左右されます。給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は60%です。この給付率と、失業手当の基本手当日額、所定給付日数の残日数を乗じた金額が受給額となります。
賃金が下がったら「就業促進定着手当」の受給を
転職先で転職前と同じ給料を受け取れるとは限りません。まだ実績がないとみなされて、前の給料よりも低い金額になってしまうこともあり得ます。
このような場合には、先に説明した再就職手当とは別に受給できる可能性のある手当があります。それが就業促進定着手当です。この手当は、早期に転職した人が再就職先に定着することを促すことを目的としています。
就業促進定着手当の受給条件は3つあります。1つ目は再就職手当の支給を受けたことです。失業手当を所定給付日数満了まで受給していた場合は受給できません。2つ目は、再就職の日から同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていることです。3つ目の条件として、再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ることが求められています。
就業促進定着手当の受給金額は、離職前の賃金日額から再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額を差し引いた額に、再就職後6ヶ月間の賃金支払の基礎となった日数を乗じて求められます。ただし、基本手当日額に支給残日数を乗じた額の40%が上限です。
早めに転職が決まったら受給できる手当を確認しよう
早めに転職が決まったら、受給できる手当をぜひ確認してください。再就職手当は転職先からの給料を受け取りつつ受給できるので、失業手当をすべて受け取るよりも得になることも多いでしょう。
さらに、転職先で給料が下がってしまった時には、就業促進定着手当をもらえる可能性があります。この手当は再就職手当をもらっている人が対象です。
したがって、転職が決まったらきちんとステップを踏んで手続きを行い、もらえる手当を確実にもらうようにしましょう。
出典
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
厚生労働省 「就業促進定着手当」が受けられます
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部