更新日: 2022.10.26 損害保険

火災保険の補償は火事や天災による建物の損害以外に、どんなときにどんなものが対象になる?

火災保険の補償は火事や天災による建物の損害以外に、どんなときにどんなものが対象になる?
「火災保険は火事による建物の損害を補償するもの」と、漠然と理解している人は多いと思います。しかし、火災保険で補償される損害は、火事だけではありません。
 
さらに、火災による損害であっても、補償されない場合があるので注意が必要ですし、補償されるのは建物の損害に限られるわけでもありません。
 
この記事では、火災保険で補償の対象になる物は何か、また、どのような損害が補償されるのかについて説明します。
FINANCIAL FIELD編集部

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火災保険の対象は建物と家財

火災保険の対象となるものは、建物と家財に分かれています。建物についてだけ火災保険に加入した場合、家財の損害は補償されません。保険の対象となっていない物に生じた損害は一切補償されないのです。
 
したがって、何が保険の対象になっているのかを確認する必要があります。まず、建物を補償の対象とした場合、門や塀、垣根、物置、車庫そのほかの付属建物も補償の対象となります。
 
また、畳屋や建具などの建物の従物、電気やガス、冷暖房設備その他の付属設備も対象です。これらの物は、建物に火災保険を付ければ、特別な取り決めがない限り補償の対象となります。
 
次に家財を保険の対象にした場合、火災保険の対象となっている建物内にある家財は補償の対象となります。また、物置、車庫そのほかの付属建物内にある家財、さらに敷地内にある宅配物や自転車、原付バイクなども対象です。
 
補償の対象となるのは被保険者の所有する家財だけではなく、被保険者の親族が所有する家財も含まれます。ただし一部の家財については、契約時に保険会社に申告していないと補償の対象にならないものがあります。
 
これが「明記物件」と呼ばれるもので、1つまたは1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、骨董(こっとう)、美術品等、あるいは、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿などです。
 
これらは、金額の評価が難しいため、ほかの家財と一緒に保険の対象とすることが難しく、事前の申告があって初めて補償されるということになっています。何が明記物件になるのかについては保険会社によって異なりますので、加入前にしっかり確認しておきましょう。
 

火災保険でどのような損害が補償されるのか

火災保険には「火災」と名前がついているものの、火災以外の災害や事故でも補償を受けることができます。一般的な火災保険で、火災以外に補償が受けられる自然災害としては、落雷や風災、洪水などが挙げられます。
 
また、ガス漏れなどによる爆発、外部から自動車にぶつけられた場合などの衝突、飛び石などの物体の落下、水漏れなど、各種の事故も補償対象です。珍しいものだと、群衆が騒いで破壊活動を行った場合を指す「騒擾」も補償の対象となります。
 

地震等による損害は火災保険では補償されない

注意が必要なのは、地震や噴火、これらによる津波を原因とする損害は、火災保険では補償されないということです。
 
地震などの被害は、非常に広範囲にわたって甚大なものになる可能性があります。したがって、民間の保険会社が通常の火災保険で対応することは、極めて困難だと考えられているのです。
 
そのため、地震による損害について補償を受けたいのであれば、火災保険とセットで地震保険に加入しなければなりません。地震保険は国と民間が共同して運営しており、どの保険会社で加入しても、保険料や補償内容は変わりません。
 

火災保険の対象や補償範囲を正しく理解していざという時に備えよう

火災保険は、建物だけでなく、家財も保険の対象とすることが可能です。また、火災以外にも自然災害や日常的な事故でも補償を受けることができます。
 
ただし、地震による災害は火災保険ではカバーされず、地震保険に加入しなければ補償されません。火災保険の対象や補償範囲について正しく理解し、必要な火災保険に加入して、いざというときに備えましょう。
 

出典

金融庁 「保険契約にあたっての手引」について
財務省 地震保険制度の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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