軽度の「摂食障害」と診断された23歳会社員です。国からの医療支援を受け取ることはできますか?
配信日: 2022.11.30
そこで、本記事では軽度の「摂食障害」と診断された23歳会社員を例に挙げて説明。あわせて、国の医療保険制度の支援額の内容や受給するための手続きの仕方について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自立支援医療制度とは?
病院に通院して精神医療を受ける必要がある場合、自立支援医療(精神通院医療)制度を利用することができます。この制度は、通院医療費の自己負担を軽減するというものです。
対象となるのは、精神障害で病院に通いながら治療を受けている人です。精神障害が改善している状態であったとしても、再発予防のために通院する必要があるのであれば利用できます。精神障害のなかには「摂食障害」も含まれます。このほかにも「統合失調症」「うつ病」「双極性感情障害」「パニック障害」「強迫性障害」などの精神障害が対象です。
ただし、対象となるのはあくまでも通院の場合です。入院をする場合の費用はでません。また、健康保険が利かない治療や投薬などの費用も対象外です。例に挙げた「摂食障害」の会社員の場合、健康保険の範囲内で通院治療を行っているのであれば制度の対象になります。
精神疾患の医療費の自己負担とは?
例に挙げた会社員の場合、医療費負担は3割です。しかし、制度を利用すると1割に軽減されます。例えば、1ヶ月の医療負担が1万円の場合、3割負担であれば3000円ですが、1割負担となると1000円で済みます。
ただし、1割といっても人によっては大きな負担となる場合があるでしょう。そのため、1ヶ月あたりの負担額には上限が設けられています。上限額は世帯の所得によって異なります。ちなみに、この制度で定められている「世帯」とは通院している本人と同じ健康保険を使っている人たちのことです。
それでも長期間、高度な医療を受けていると負担は大きくなっていくでしょう。そのため、さらに負担を減らすために市町村民税課税世帯を対象とする上限も設けられています。
自立支援医療費受給の手続きとは?
制度を利用するためには申請を行う必要があります。申請は住んでいる地域の市町村の担当窓口で行いましょう。申請に必要な書類は「自立支援医療支給認定申請書」「医師の診断書」「同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料」「健康保険証の写し」「マイナンバーの確認書類」です。
自立支援医療支給認定申請書は市町村で入手することが可能です。申請が通ると「自立支援医療受給者証」が交付されます。有効期間は1年です。そのため、引き続き利用したいのであれば更新するようにしましょう。更新の申請は有効期間終了の3ヶ月前から行うことが可能です。
国からの支援で「摂食障害」にかかる医療費の負担を減らそう
軽度の「摂食障害」で病院に通って治療を受けているのであれば、国からの医療支援として自立支援医療(精神通院医療)制度を利用することが可能です。
現在、会社員で自己負担額が3割であれば1割に軽減することができるでしょう。申請は住んでいる地域の市町村の担当課で受けつけています。摂食障害などの治療で医療費に負担がかかっている場合は、申請を検討してみてはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)について
京都府 心の健康のためのサービスガイド
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部