更新日: 2022.12.01 その他保険
結局「雇用保険」って何? 会社員の特権である制度について徹底解説
本記事では会社員の特権である「雇用保険制度」について詳しく解説しますので、ぜひ有効活用してください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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雇用保険制度とは
「雇用保険制度」とは、労働者の生活および雇用の安定と就職の促進を目的とした社会保険制度のひとつで、政府が管轄する強制保険制度です。雇用保険に加入していると、失業や収入が減少した際に条件を満たせば、「基本手当(失業給付)」「高年齢雇用継続基本給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」などの給付を受けられます。
雇用保険の被保険者の範囲
雇用保険の被保険者は、事業所の規模に関わりなく1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある人が該当します。正社員はもちろん、パート・アルバイトや派遣社員などの非正規社員もこの条件を満たせば雇用保険の被保険者となります。
雇用保険の給付の種類
雇用保険の給付は、大きく分けて4つの状況に分けることができます。どのような給付があるのか詳しくみていきましょう。
求職者に対する手当
求職者に対する手当として代表的なものは基本手当(失業給付)です。基本手当(失業給付)は、雇用保険に加入している人が離職した場合、失業中に生活のお金に困らず新しい仕事を探せるよう支援するための手当です。基本手当(失業給付)は働く意思と能力があり、受給条件を満たしている場合に支払われます。
就職を促進するための手当
就職を促進するための手当として代表的なものは再就職手当です。再就職手当は、基本手当(失業給付)の受給者が給付日数を3分の1以上残して再就職が決まった場合に支給されます。支給額は3分の2以上残っている人は残りの70%、3分の1以上残っている人は残りの60%受け取れます。
教育訓練を受講した場合の給付
教育訓練を受講した場合には、教育訓練給付金を受けることができます。教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者や被保険者ではなくなってから1年以内の人が、指定の教育訓練の受講を終えた場合に費用の一部が給付金として支給されます。
雇用を継続するための給付
雇用を継続するための給付として、「高年齢雇用継続基本給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」があります。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点の賃金と比較して60歳以降の賃金が75%未満になる人に支給されます。育児休業給付金は、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者が一定の条件を満たすことで支給されます。介護休業給付金では、家族の介護のために仕事を休業する場合、給料の67%が支給されます。
まとめ
雇用保険は強制保険制度であるため、会社員の給料から毎月引かれています。知らずに損をしてしまうことのないよう、本記事を参考にぜひ利用してみてください。
出典
厚生労働省 雇用保険制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部