手取りは減るがメリット多し! 会社員の特権「健康保険」について理解を深めよう
配信日: 2022.12.02
本記事では健康保険について詳しく解説します。健康保険は手取り収入が減るだけではないことを、この機会にぜひ知っておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
健康保険制度について
日本では、全ての人がいつでも必要な医療が受けることができる健康保険制度があります。健康保険制度があることで、医療を受ける際の自己負担額が少なく済んでいるのです。
健康保険制度は、働き方別で2種類の制度があります。以下で詳しくご説明します。
会社員や公務員が加入する「健康保険」
健康保険は勤め先の企業が手続きをしています。毎月の給料から天引きされているため、基本的には自分で何か手続きする必要はありません。健康保険は勤め先の企業によって、運営先が異なります。
グループ会社が複数あるような大企業は、組合健保が健康保険の運用を行っています。組合健保は、常時700人以上もしくは同種・同業で3000人以上の従業員がいる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立し、独自の制度で運営をしています。
一方、それ以外の一般的な中小企業の場合、健康保険の運営を行っているのは協会けんぽ(全国健康保険組合)です。また、国家公務員や地方公務員、私立学校の職員の場合は、それぞれの共済組合が健康保険の運営を行っています。
自営業者などのための「国民健康保険」
国民健康保険は、都道府県・市町村が運営する健康保険です。会社の健康保険の加入者や後期高齢者医療制度の対象者などを除いた、全ての人を対象とした医療保険制度です。保険料は前年の収入から計算され、自治体から送付される納付書をもって自分で納める必要があります。
国民健康保険に加入する人は、例えば自営業やフリーランスの人、退職により職場の健康保険の資格を喪失した人、パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人などです。
会社員が加入する健康保険のメリット
会社員の健康保険には、国民健康保険にないメリットがたくさんあります。以下で、どのようなメリットがあるのかご紹介します。
保険料の自己負担が半分
会社員が加入している健康保険は、保険料の半分を会社が負担してくれています。一方、国民健康保険の場合は全額自己負担であるため、健康保険のほうにメリットがあるといえるでしょう。
傷病手当金や出産手当金制度がある
会社員が加入している健康保険には、病気やけがで働くことができないときに支給される傷病手当金や、出産で休職するときに支給される出産手当金という制度があります。国民健康保険ではこれらの制度がないため、健康保険ならではのメリットとなります。
扶養制度がある
会社員が加入している健康保険には扶養制度があるため、世帯全体での保険料額を抑えることができます。一方、国民健康保険には扶養という考えはなく、保険料は加入者の所得に応じて一人ずつ計算が行われます。
例えば、夫が会社員であれば専業主婦の妻は夫の扶養に入ることができますが、夫が自営業の場合に専業主婦の妻は扶養に入れないので、夫婦それぞれが国民健康保険に加入する必要があります。
まとめ
ここまで、会社員が加入している健康保険について詳しく解説しました。
健康保険は、医療を受ける際の自己負担額が少なく済む以外にも、国民健康保険と比較してメリットがたくさんあります。健康保険のメリットを受けられる状況になった際には、ぜひ有効活用してください。
出典
一般社団法人公的保険アドバイザー協会 働き方などによって異なる健康保険制度
全国健康保険組合 協会けんぽ 傷病手当金
全国健康保険組合 協会けんぽ 出産で会社を休んだとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部