更新日: 2022.12.07 損害保険
賃貸契約の際の火災保険に、個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険も含まれるの?
賃貸住宅を借りる人が加入を求められる火災保険の中身は、「家財保険」を主とし、「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」が特約としてセットされているケースが多いため、それぞれがどのような保険なのか解説します。
執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
賃貸住宅で火災保険に入る目的は?
火災に関する法律の失火責任法では、重大な過失がない場合は、火災を発生させた人(失火者)に対して損害賠償請求ができないことが定められています。
例えば同じ建物内や隣近所で火災が発生し、自分の住居が損害を受けた場合でも、失火者に重大な過失がなければ損害賠償の請求はできず、その損害には自分で対応しなければなりません。そこで、火災の被害から家財を守るために、賃貸住宅の契約時に自分で火災保険に加入するのです。
賃貸アパートや賃貸マンションに住む人は、主に家財の補償と部屋の原状回復のために火災保険に加入しますが、加入する火災保険の中身は「家財保険」を主として、「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」が特約としてセットされていることが多いようです。
家財保険
家財保険による家財の補償では、火災などの災害によって所有している家具や家電などに損害があった場合に、修理や買い替えにかかる費用が賄われます。
また、火災だけでなく落雷や水害などで被害にあった家財も補償されます。例えば、落雷によってコンセントにつながっていたテレビやパソコンなどが使えなくなり、修理などが必要になった場合も火災保険での補償の対象となります。
ただし、家財保険では家屋など建物そのものが受けた損害は補償されません。
借家人賠償責任保険
賃貸住宅では退居するときに入居時の同じ状態に戻す、いわゆる原状回復をする義務があります。
火災などの災害に遭ってしまうと、原状回復に多大な費用がかかります。火災後の賃貸住宅の建て直しや修繕は大家さんなど物件の所有者が行うことになるため、借りている人は所有者に損害賠償責任を負うことになります。
物件の所有者への賠償については、借家人賠償責任保険で補償されます。借家人賠償責任保険は、火災保険とセットになっていることが一般的ですが、賃貸住宅に入居する場合は契約時に加入する火災保険に借家人賠償責任補償が付帯されているか確認しておきましょう。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、日常生活で自分や家族が他人にケガをさせた場合や、他人の物を壊してしまった場合に補償を受けられる保険です。
万が一、自宅で火災が起きたとき、前述のとおり重大な過失がない場合には隣近や所有者に対する損害賠償責任は負いませんが、重大な過失と認定されると損害賠償責任が発生することもあり、その場合は個人賠償責任保険での補償の対象となります。
火災による近隣などへの損害への備えには、焼類損害補償や失火見舞費用補償といった特約もありますが、まずは個人賠償責任保険がセットされているか、火災保険の加入時にチェックしておきましょう。
賃貸契約での火災保険の加入時は補償対象を確認
賃貸契約時に加入を勧められる火災保険には、家財保険のほかに借家人賠償保険、個人賠償責任保険が含まれることが一般的ですが、不動産会社を通して火災保険に加入するときも、保険会社を自分で選んで加入するときも、この3つが補償対象であるか確認してから加入しましょう。
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント