更新日: 2023.02.01 その他保険

通勤中に雪ですべって転びました…「労災」って出るんですか?

通勤中に雪ですべって転びました…「労災」って出るんですか?
冬になると積雪や路面凍結による転倒事故が多くなります。特に、雪に慣れていない東京都などの都市部ではその傾向が顕著です。通勤中に積雪や路面凍結などによる転倒が原因で療養した場合は、労災(労災保険)の対象になります。労災に認定された場合に受給できる可能性があるのは、療養や休業などに関する給付です。
 
本記事では、労災の概要と認定された場合に受給できる金額などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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東京都では雪が積もると通勤中に転倒する人が増える?

東京消防庁管内では令和3年12月から令和4年3月までの期間に、積雪や路面凍結による転倒で623人が救急搬送されています。特に多かったのは1日で10センチメートルの積雪があった令和4年1月で、この月に積雪や路面凍結による転倒で救急搬送された人は590人でした。また、救急搬送された人は午前7時と午前8時という時間帯に多いことから、通勤中の人が少なくないと考えられます。
 

そもそも労災とはなにか?

労災は、労働者が業務上や通勤中に負った傷病などに対して給付を行ったうえで、社会復帰の促進をサポートするための保険制度です。
 

・労災の仕組み

労災は業種の規模などに関係なく、原則として1人でも労働者を使用する事業所に適用されます。保険料は原則として事業主が負担するため、労働者に請求されることはありません。また、事業に使用されて賃金が支払われていれば、パートやアルバイトの人も被保険者になります。
 

・業務災害と通勤災害

労災の給付対象には業務災害と通勤災害があります。業務災害とは、就業中に負った傷病などのことです。認定されるためには、業務と傷病との間に一定の因果関係が必要になります。一方の通勤災害とは、通勤中に負った傷病などのことです。
 
認定されるためには、(1)住居と就業場所の往復(2)単身赴任先住居と帰省先住居間の移動(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路や手段で行っている際の傷病でなければいけません。なお、業務の性質を有している往復や移動の場合は対象から除かれます。
 

・労災給付の種類

労災認定された場合に受給できるのは、「療養(補償)給付」「休業(補償)給付」「障害(補償)給付」「介護(補償)給付」「遺族(補償)給付」の5種類です。
 

通勤中に雪ですべって転倒した場合の労災給付はいくら?


 
通勤中に雪ですべって転倒して治療を受けた場合は、通勤災害が認定される可能性があります。通勤災害が認定されると、その程度に応じて労災給付が受けられます。治療をすれば社会復帰できる程度であれば、「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」が受給できるかもしれません。
 

・「療養(補償)給付」

「療養(補償)給付」には「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。指定医療機関や薬局で無料治療や薬剤の給付が受けられたり(療養の給付)、指定医療機関以外の医療機関などで療養した場合の費用が支給されたりします(療養の費用の支給)。なお、「療養の費用の支給」は「近くに指定医療機関がない」などの正当な理由がなければ受給できません。
 

・「休業(補償)給付」

「休業(補償)給付」で受給できるのは、休業4日目から1日につき給付基礎日額(原則として労働基準法の平均賃金相当額)の60%に相当する金額です。また、休業特別支給金として、休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%に相当する金額が支給されます。
 

通勤中の転倒で療養しているなら労災を申請しよう

通勤中に雪ですべって転倒して療養した場合は、労災の対象になる可能性があります。けがの程度が比較的軽い場合に考えられるのは、「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」の受給です。労災が認定されれば、療養費や休業中の給与(全額ではない)が補償されます。通勤中の転倒で療養している場合は、ためらうことなく労災申請を行いましょう。
 

出典

東京消防庁 積雪や凍結路面に係る救急事故に注意しよう

厚生労働省 労災保険給付の概要

厚生労働省労災補償

厚生労働省 療養(補償)等給付の請求手続き

厚生労働省 休業補償の計算方法を教えてください。

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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