更新日: 2023.05.22 医療保険

高額な医療費に備えるには? 制度内容や自己負担額の軽減方法と保険の選び方を解説

高額な医療費に備えるには? 制度内容や自己負担額の軽減方法と保険の選び方を解説
病気やけがで入院や手術、長期の治療が必要なときに、気になるのが医療費です。予測不可能な病気やけがに備え、高額な医療費を軽減できる方法を知っておくと、万が一のときに備えることができます。
 
本記事では、高額な医療費を軽減する方法と、正しい保険の選び方について参考資料を交えつつ解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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公的な制度で高額な医療費を減額する方法

医療機関の窓口で支払った医療費が一定額を超えた場合には、高額療養費制度が適用されます。具体的には、上限額を超えた差額分が、通常は3ヶ月目以後に払い戻しされる制度です。上限額は所得と年収に応じて段階的に枠が決まっています。ただし、この制度を利用するには、健康保険に加入している必要があります。
 
現段階では入院にかぎり、「認定証」などを窓口に掲示すると、上限額を超えた医療費を支払わずに済みます。一方、2024年4月より制度が一新し、通院治療についても「認定証」などが適用される予定です。
 
つまり、健康保険に加入している方の医療費が、国が定める上限額を超えた場合には、高度療養費制度を利用することにより、自己負担額を減額できます。
 
注意点としては、各自が加入する健康保険の窓口に、自ら申請手続きを行う必要があることです。手続き自体は郵送で行えます。申請期限は、医療が発生した翌月の初日から2年間です。ただし、差額ベッド代と食費に関しては、高額療養費制度の適用外となります。
 

高度療養費制度でさらに自己負担額を減額する方法

高額療養費制度は「世帯合算」、「多数回該当」とよばれる条件を満たすと、さらに自己負担額が減額されるシステムです。それぞれの条件について解説します。
 
高額医療制度の「世帯合算」とは?
「世帯合算」とは、生計を共にする家族が、同じ健康保険に加入しているとき、それぞれが支払った1ヶ月の医療費を合算し、窓口に申請できる仕組みです。1人では上限額に達しない場合でも、家族の医療費と合算し申請することで、療養費が支給される可能性があります。
 
高額医療制度の「多数回該当」とは?
「多数回該当」とは、12ヶ月間に3回以上、1ヶ月に支払った医療費が上限額を超えたときに適用される制度です。4回目以降から支払う医療費から「多数回」扱いとなり、上限額がこれまでよりも引き下がるため、実質的に自己負担額の減額につながります。
 

病気やけがに備える! 保険の選び方

日本は健康保険制度や、高額療養費制度が充実していますが、医療費が全額免除されるわけではありません。民間の医療保険に任意で加入しておくと、手術が必要になったり、収入が途絶えたりするリスクに備えられます。
 

医療保険の選び方

現代では医療技術の向上により、術後数週間程度で退院できるケースが増えています。入院日当日から保険金を受け取れる医療保険であれば、短期入院に備えることが可能です。また、どのような疾患に対して、手術給付金が支給されるかについても確認しておきましょう。
 
一方、医療保険には掛け捨て型の「定期医療保険」と、生涯にわたって保障が続く「終身医療保険」があります。保険料は年代に比例して上がっていくため、一生涯割安な保険料で保証を受けたい方には「終身医療保険」がおすすめです。一方で、一時的に病気などに備えたい方には「定期医療保険」が向いています。
 
医療保険のタイプ、入院給付金が受け取れる時期などを総合的に考慮し、経済的に無理のない範囲で保険料を支払い続けられる医療保険を選んでください。
 

高額療養費制度により自己負担額を軽減できる

1ヶ月の間に、高額な医療費が発生したときには、高額療養費制度を利用することで、医療費の自己負担を軽くできる可能性があります。上限額などについて詳しく知りたい方は、加入している健康保険の窓口に問い合わせましょう。
 
また、民間の医療保険に加入すると、病気により就労が不可能となったときに、給付金で生活費や医療費を補てんできます。ご自身の状況に合わせて上手に活用しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき(高額医療費)
厚生労働省 高度医療制度を利用される皆様へ
厚生労働省保険局 高度医療制度を利用される皆様へ(平成30年8月診療分から)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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