更新日: 2023.05.27 その他保険

手元に健康保険証が2つあるけど大丈夫!? 健康保険の二重加入のリスクについて解説

手元に健康保険証が2つあるけど大丈夫!? 健康保険の二重加入のリスクについて解説
何らかの事情で、手元に2枚の健康保険証がある事態に陥ることがあります。本来、健康保険証は1枚で複数枚持つことは制度上あり得ません。健康保険に二重加入すると、後々トラブルになる恐れがあるため注意しましょう。
 
こちらの記事で、手元に健康保険証が2つある理由や、健康保険に二重加入するリスクなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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健康保険証が手元に2枚ある理由

健康保険証が手元に2枚ある理由としてよくあるのが、以下のケースです。
 

【健康保険証が手元に2枚ある理由】

●2つ以上の会社で勤務している
●家族の扶養に入っていたが、社会保険適用の仕事を始めた
●就職して健康保険に加入したが、国民健康保険を抜ける手続きをしていない

 
日本の制度上、健康保険証が複数枚あるケースはあり得ません。何らかの手続きが漏れている可能性があるため、速やかに必要な手続きを行う必要があります。
 

健康保険証を2枚持つことで起こりうる問題・リスク

健康保険証が手元に2枚あったとしても、通常通り医療機関を受診することは可能です。しかし、以下のような問題やリスクがある点には注意が必要です。
 

【健康保険証を2枚持つことで起こりうる問題・リスク】

保険料が二重に徴収される
後々になって医療費が請求される

 
健康保険に二重加入すると、保険料を重複して払うことになります。
 
例えば、国民健康保険に加入している状態で就職し、国民健康保険から抜ける手続きをしていない場合、就職先の健康保険料と国民健康保険料が二重に徴収されます。
 
またケースによっては、後々になって医療費が請求されることもあるため要注意です。
 
例えば、家族の扶養に入っている人が社会保険に適用されるパートで就職した場合、「家族の健康保険」と「勤務先の健康保険」に二重加入している状態になります。
 
本来であれば被扶養者から抜ける必要がありますが、手続きを忘れて被扶養者としての健康保険証で医療機関を受診すると、後々になって医療費が請求されるため注意しましょう。
 

健康保険証が手元に2枚あるときの対処法

健康保険証が手元に2枚あるときは、速やかに必要な手続きを取る必要があります。
 
以下で、シーン別に健康保険証が手元に2枚あるときの対処法を紹介します。
 

2カ所以上の会社で勤務している場合

被保険者が同時に2カ所以上の適用事業所に勤務することになった場合、被保険者本人が主たる事業所を選択する届け出をしなければなりません。
 
この場合、健康保険料は2カ所以上の給料を合算して標準報酬月額を定め、各事業所で受ける報酬月額に基づいて按分します。
 
本来であれば「事実発生から10日以内」に、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
 
手続きをしていない場合は、速やかに日本年金機構や年金事務所に相談しましょう。
 

家族の扶養に入っていたが、社会保険適用の仕事を始めた場合

家族の扶養に入っている人が就職し、就職先の健康保険に加入する場合、被保険者(家族)の勤務先で「健康保険被扶養者(異動)届」の手続きをする必要があります。
 
もし手続きを忘れている場合、速やかに「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」を記入して、扶養から抜ける人の保険証を被保険者(家族)の勤務先に返しましょう。
 

就職して健康保険に加入したが、国民健康保険を抜ける手続きをしていない

国民健康保険の被保険者だった人が就職して健康保険に加入する場合、就職日から14日以内に市区町村の窓口で「国民健康保険資格喪失手続き」を行う必要があります。
 
万が一、手続きを忘れている場合は、速やかに市区町村の担当窓口で相談しましょう。
 

まとめ

社会保険の適用拡大の影響もあり、パート就職に伴って社会保険に加入する可能性が高まりました。
 
国民健康保険に加入していた場合や、家族の健康保険の扶養に入っていた場合、抜ける手続きをしなければ健康保険制度に二重加入してしまう恐れがあります。
 
二重加入すると、後々になって面倒な手続きをする可能性もあることから、健康保険証が手元に2枚あるときは、速やかに必要な手続きを行いましょう。
 

出典

日本年金機構 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き

全国健康保険協会 その他の手続きについてより Q5:扶養家族の子が就職し、新たに健康保険の被保険者の資格を取得したので、扶養から削除したいのですが、手続きはどのようにするのですか?

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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