【要注意】悪質業者「保険で住宅を直せます」→騙されないために知っておきたい「トラブル事例」
配信日: 2023.06.21
本記事では、火災保険による住宅修理にまつわる、悪質業者の手口について解説します。自分自身や身近な人がトラブルに巻き込まれることのないよう、正しい知識と対処法を身につけましょう。
執筆者:棚田将史(たなだ まさふみ)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員1種
目次
「保険金ならタダで直せますよ」悪質業者の甘い誘惑とトラブル事例
火災保険による住宅修理に関連するトラブルとは、具体的にどのようなものなのか。まずは実際に、国民生活センターなどに寄せられた相談事例を見ていきましょう。
・「工事の見積金額より保険金額が大幅に減額されている場合は、30%の手数料が発生する」と、業者から説明されていない記載が申込書にあった
・認められた保険金が少なく工事を断ろうとしたら、工事業者から保険金の30%の違約金を請求された
・診断から保険金請求までサポートするとうたっていたが、うその理由で保険金を請求されて意図せずに詐欺に加担することになった
・災害被害とは関係ない破損箇所も見積もりに含められ、「どこもやっているから」と黙っておくようにと言われた
・見積もり内容と異なる工事をされ、修理内容がずさんにもかかわらず、金銭を請求された
業者の中には、「請求手続きは1人では難しい」「すぐに請求しないと保険金がもらえない(実際の請求期限は3年)」などと、誤った情報を伝えて契約を迫る場合が見られます。相手のペースに惑わされない、冷静な対応が必要です。
狙われやすいのは「高齢者」や「災害時」
独立行政法人 国民生活センターによると、火災保険による住宅修理サービスについての相談は2020年にかけて増加しています。2021年度に集計方法が見直されて数字上は減少したようにみえるものの、2011年度の相談件数282件と比較すると10年間で約18倍に増加しています(図表1)。
図表1
独立行政法人 国民生活センター 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!を基に筆者作成
特に被害が多いのは、65歳以上の高齢者で、全体の64.9%を占めています。また、相談件数は2014年以降増加しており、2018年度は2014年度の2倍になっています。
もう1つ注意したいのが、災害発生時です。大きな災害が発生すると、火災保険トラブルを含めた消費生活相談件数が増加する傾向が見られます(図表2)。
図表2
消費者庁 第2部 第1章 第4節 (2)災害に関連した消費生活相談を基に筆者作成
万一、災害に巻き込まれて住宅が破損しても、怪しい業者から突然勧誘されたときは、疑いの目をもって対応しましょう。
悪質業者の被害にあわないためのポイント
悪質業者の被害にあわないためのポイントは以下の3つです。
●保険の請求は自分だけでも簡単にできると知っておく
●契約書・申込書の内容をしっかり確認する
●火災保険の対象範囲を調べておく
保険会社や代理店へ連絡すれば、第三者を挟まずとも、見積もりの方法・立ち会い調査の準備など、こちらが対応すべきことを指示してくれるはずです。信頼できるかどうか分からない業者に依頼するより、まずは保険会社へ相談することを検討しましょう。
もし業者に修理工事を依頼する場合は、面倒でも契約内容すべてに目を通して確認するようにしましょう。悪質な修理業者だと、契約書の隅のほうに高額な違約金や手数料などを記載している可能性があります。
また、あらかじめこちらが火災保険の補償対象の範囲を知っておけば、うその理由による悪質業者の虚偽申告を防げます。「経年劣化や故意・過失の破損は対象にならない」「地震保険未加入なら、地震・噴火およびこれらによる津波は補償対象外」など、基本的な事項を覚えておきましょう。
火災保険のトラブルに巻き込まれたらまっさきに相談!
悪質業者は「火災保険を使えば、住宅をタダで直せますよ」といった甘い言葉を携え、訪問・電話・折り込みチラシなどによって消費者を勧誘します。また、地震や大雨などの災害発生時に乗じて接触してくることもあります。近年では、インターネット広告による勧誘にも注意が必要です。
自身や周囲の人が悪質業者による火災保険のトラブルに巻き込まれてしまったら、契約中の保険会社や日本損害保険協会、国民生活センターなどへ相談しましょう。
もし誤って契約してしまった場合には消費者ホットライン「188」でも相談に乗ってくれます。いずれの相談窓口を利用する際にも、契約書や音声データなどの証拠をそろえておくとスムーズでしょう。
出典
独立行政法人 国民生活センター 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
消費者庁 火災保険・地震保険「保険を使って無料で修理します!」と勧誘を受けた時にトラブルに遭わないためのポイント!
消費者庁 令和元年版消費者白書 第2部 第1章 第4節 (2)災害に関連した消費生活相談
執筆者:棚田将史
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員1種