更新日: 2023.07.27 その他保険
電動キックボードに乗りたいけど保険って必要? もしもの時の支払額に着目
そこで今回の記事では、電動キックボードを利用するときの保険加入の必要性について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
電動キックボードも自賠責保険の加入が必須
2023年7月1日に道路交通法が改正され、特定小型原動機付自転車の交通方法などが定められました。特定小型原動機付自転車とはいわゆる電動キックボードなどのことで、道路交通法施行規則で定める以下の基準を満たしている車体のことです。
・長さ190cm以下、幅60cm以下である
・定格出力が0.6kW以下の電動機を用いている
・最高速度が時速20km以下である
・AT機構がとられていること
この基準を満たす車体は、16歳以上であれば運転免許証がなくても乗れるようになりました。
原則として車道もしくは自転車道を走行できますが、公道を走るためには自賠責保険に加入しなければなりません。このほか、ナンバープレートの取得および設置も義務化されています。
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険には、人身事故を起こしてしまったときの対人補償を確保する目的があります。すべての自動車やバイクに加入が義務付けられており、電動キックボードについても同様です。
自賠責保険における被害者1人あたりの支払い限度額は次のとおりです。
・死亡による損害:最高3000万円
・後遺障害による損害:最高4000万円~75万円(後遺障害等級による)
・障害による損害:最高120万円
自賠責保険に加入していないとどうなる?
自賠責保険に加入していないと、事故を起こしたときの対人賠償は、当然ながら自分で行わなければなりません。また、事故を起こさなくても、未加入の状態で運転した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
そのため電動キックボードに乗る際には、自賠責保険の証明書を提示できる状態している必要があります。
電動キックボードに任意保険は必要?
自賠責保険だけでは、自損事故・物損事故まではカバーできません。また、対人補償も、最高で4000万円と低額なので不足分は任意保険で備える必要があります。
電動キックボードはこれまで、道路交通法における原付バイクとして扱われていました。そのため保険料についても原付バイクの料率に準じます。バイク保険は、ドライバーの年齢や免許証の色、使用目的によって保険料が変化します。
では、バイク向けの任意保険にはどのようなプランがあるのでしょうか。以下の条件における保険料の目安を確認していきましょう。
・契約者年齢:25歳
・免許証の色:ブルー
・使用目的:通勤・通学(年間走行距離3000km〜5000km)
この場合の年額保険料目安は、3万7020円〜6万4260円です。おおむね5〜6万円台のプランが多く、対人賠償は無制限なので自賠責保険での不足分をカバーできます。対物賠償についても、1000万円〜無制限となっており、電動キックボードの使用目的や予算に応じてプランを選択すると良いでしょう。
なお、2024年からは電動キックボード専用の自賠責保険が設定される見通しです。任意保険についても専用プランが提供される可能性があるため、現時点では1年単位での契約をおすすめします。
まとめ
手軽な移動手段として注目を集めている電動キックボードはですが、免許証が不要でも事故のリスクがなくなるわけではありません。
そこで万が一に備え、自賠責保険だけでなく任意保険にも加入しておきましょう。
出典
警察庁 電動キックボードについて
警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー