更新日: 2023.07.28 その他保険

社会保険適用の「4分の3基準」とは? 短時間パートや学生アルバイトも加入するの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

社会保険適用の「4分の3基準」とは? 短時間パートや学生アルバイトも加入するの?
「4分の3基準」というパートやアルバイトの社会保険適用ルールについて、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。しかし、どんな基準なのか内容を詳しく理解していない人も多いことでしょう。
 
4分の3基準とは、社会保険に加入するしないを判断する、労働日数や労働時間などの基準です。4分の3基準を満たしている場合、学生も社会保険被保険者となります。
 
本記事では、4分の3基準の内容を詳しく解説します。そのほかに、4分の3基準を満たしていても、社会保険被保険者にならないケースなどをまとめているので、参考にしてください。

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社会保険適用の「4分の3基準」とはどんなルール?

4分の3基準とは、パート・アルバイトなどが社会保険被保険者となるための労働日数や労働時間などの基準を指します。平成28年10月1日より、以下に該当する労働者は社会保険の被保険者資格を取得することを明確にしました。
 

●1週間の所定労働時間が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者(正社員などの常時雇用者)の4分の3以上ある
●1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者(正社員などの常時雇用者)の4分の3以上ある

 
労働者の1週間あたりの所定労働時間が40時間、1ヶ月の所定労働日数が24日の場合を例にすると、4分の3基準による社会保険加入のボーダーラインは以下のとおりです。
 

●1週間の所定労働時間:30時間(40時間×0.75=30)
●1ヶ月の所定労働日数:18日(24日×0.75=18)

 
1週間につき30時間、1ヶ月につき18日以上働く場合、短時間パートや学生アルバイトも社会保険被保険者となります。
 

4分の3基準を満たしても社会保険被保険者にならないケース

4分の3基準を満たす労働者でも、以下に該当する場合は社会保険被保険者とされません。
 

●日雇い労働者
●雇用期間が2ヶ月以内で延長の見込みがない
●所在地が一定しない事業所にて働いている
●4ヶ月以内の季節的業務に使用されている
●6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用されている

 
上記に該当しても、後に一定期間を超え雇用され4分の3の基準を満たした場合は、常用的に使用されるものとみなされるため被保険者となります。
 

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短時間パート・アルバイトの社会保険加入要件とは?

4分の3基準を満たさなくても、以下の要件に該当する労働者は社会保険への加入が必要です。
 

●特定適用事業所または任意特定適用事業所で働いている(国・地方公共団体に属する事業所を含む)
●1週間の所定労働時間が20時間以上ある
●月額賃金が8万8000円以上である
●学生でない

 
なお、上記の要件では、学生を社会保険加入要件の対象としていません。学生アルバイトが社会保険に加入するには、4分の3基準を満たす必要があります。
 

社会保険加入のメリット・デメリット

短時間パートや学生アルバイトが社会保険に加入するにあたって、以下のようなメリット・デメリットのそれぞれが存在します。
 

【社会保険に加入するメリット】

・社会保険料は労使折半:保険料を労働者と勤務先で折半するため、自己負担を抑えられる
・将来的に受け取れる年金額を増やせる:定額の老齢基礎年金に加えて支払った保険料に応じて受け取れる老齢厚生年金が支給される
 

【社会保険に加入するデメリット】

・手取り収入が減る:毎月の給料から社会保険料が天引きされる
・扶養外になる場合がある:配偶者の扶養を外れて納税義務が発生する
 

どのように働くと社会保険の加入対象になるのかを理解しておこう

社会保険に加入するには、4分の3基準をはじめとする複数の要件があります。1週間あたりの所定労働時間や1ヶ月あたりの所定労働日数、事業所の規模や月額賃金などによって、社会保険に加入できるかどうかが変わってくるのです。
 
自分が1週間、または1ヶ月あたりどのくらい働けば社会保険被保険者になるのかを正しく理解したうえで、働くようにしてください。配偶者の扶養から外れたくない人は、労働時間や労働日数などの調整が必要になりますので注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 適用事業所と被保険者

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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