9月は「社会保険料」の改定月! 春に残業を気にしても、手取りは「3000円」くらいしか変わらないって本当?
配信日: 2023.09.15
9月からの社会保険料を上げないため、「春に残業をし過ぎない方がよい」ことは知られているかと思いますが、なかなか会社員が調整できる話ではないですよね。上がった社会保険料を見て、「もっと残業がなかったら」と悔やむ人もいるでしょう。
しかし、社会保険の等級が1つ上がった場合の差額は、意外とたいしたことないかもしれません。本記事で解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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9月は社会保険料の改定月
毎月の給与から天引きされている社会保険料は、「標準報酬月額」をもとに計算されています。
この標準報酬月額は、毎年4月から6月までの3ヶ月間に支払われた給与の平均で決定されており、その年9月から翌年8月まで使用します。「春に残業をし過ぎない方がよい」というのは、残業代で給与を増やしてしまうと、標準報酬月額が上がる可能性が高まるからですね。
なお、社会保険料が改定されるのは9月が一般的ですが、会社の給与計算のタイミングによっては10月から変更になる人もいます。
標準報酬月額1等級の違いで社会保険料はいくら変わるのか
社会保険料が上がったことで何らかの後悔をしている人のために、標準報酬月額が1等級違うことで、社会保険料がいくら変わるのかを見ていきましょう。図表1は東京都在住の人用の社会保険料額表です。
【図表1】
全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)東京都
月給20万・30万円台の人は約3000円
例えば、標準報酬月額20万円の人が1等級上がって22万円になった場合、社会保険料は介護保険第2号に該当する場合で3012円増えます。その他、36万円が38万円になった場合も同様に3012円です。給与が20万円、30万円台の人は、標準報酬月額が1等級上がるごとに社会保険料は3012円増えるようです。
月給40万・50万円台の人は約4500円
標準報酬月額が40万円台になると、65万円まで1等級上がるごとに社会保険料は4518円増えます。65万円を超えてくると厚生年金保険料は限度額となり頭打ちになるので、健康保険料のみが増えていく形になります。
まとめ
標準報酬月額が上がって社会保険料が増えた場合には、これまで支払わなくてよかった金額が強制的に徴収されるようになるので、漠然と大きな損をした気持ちになるかもしれません。
ただ、標準報酬月額が1等級上がったことで増えた社会保険料は、月給が20万円、30万円台の人で約3000円、40万円、50万円台の人で約4500円です。さらに、うち半分は自身の将来の年金受給額に影響する厚生年金保険料だということも知っておくと、少し悔しい気持ちが楽にならないでしょうか。
出典
全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)東京都
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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