きれいな人がうらやましい…自分も「歯」を白くしたい! どこまでが保険適用?
配信日: 2023.09.21
本記事では、歯を白くする方法のうち、どこまでが保険の適用範囲なのかについて解説します。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
ホワイトニングは保険の対象外
歯を白くする方法で、最初に思い浮かべるのは「ホワイトニング」ではないでしょうか。ホワイトニングとは、歯の表面にホワイトニング材を塗布し、歯の黄ばみや黒ずみ色素を分解することにより、歯を白くする方法です。
ホワイトニングは「歯を白くしたい」といった、見た目の改善が目的です。保険が適用されるのは、一般に、病気やけがの治療を受けたときです。したがって、ホワイトニングは保険の適用対象外となります。
ちなみに、ホワイトニングには「オフィスホワイトニング」「ホームホワイトニング」「セルフホワイトニング」などがありますが、いずれも自由診療扱いとなり、保険は適用されません。
クリーニングは保険の対象となることがある
歯医者で行うクリーニングは、虫歯や歯周病の治療・予防を目的としており、歯を白くすることが本来の目的ではありません。とはいえ、クリーニングを行うことによって、歯の着色やたばこのヤニなどを落とすことができるため、本来の白さに近づけるという意味で、歯を白くすることができるともいえます。
歯のクリーニングが保険の対象となるかどうかは、それが治療に該当するかどうかで判断が分かれます。歯のクリーニングが、虫歯や歯周病などの治療であれば、保険の対象となりますが、単に歯をきれいにするだけであれば、保険の対象とはなりません。
かぶせ物は保険の対象となることがある
「歯を白くする」のではなく、「歯を白く見せる」のであれば、歯にかぶせ物をするというのも、1つの方法です。かぶせ物をする場合、物によって保険が適用されたりされなかったりしますので、注意が必要です。
かぶせ物には、以下のようなものがあります。
・銀歯
・コンポジットレジン
・ハイブリッドセラミック
・セラミック
このうち、保険の適用を受けられるのは、銀歯、コンポジットレジン、ハイブリッドセラミックであり、セラミックは保険の適用を受けることができません。また、コンポジットレジン、ハイブリッドセラミックであっても、保険の適用を受けるための条件があり、この条件を満たさないと保険の適用を受けることができません。
まとめ
ここまでをまとめると、保険の適用を受けることができるかどうかは、あくまで治療のためであるかどうかで判断するということが分かります。単に「歯を白くしたい」「歯をきれいにしたい」というのが主な目的の場合、保険の適用を受けることはできません。
また、治療の一環で行うかぶせ物であっても、必要最低限のものに対しては保険の適用を受けることができますが、過度に高価なものに対しては保険の適用を受けることができません。
保険の適用を受けることができない診療のことを「自由診療」といいます。これに対し、保険の適用を受けられる診療のことを「保険診療」といいます。
「歯を白くしたい!」と思われている方は、その診療の効果だけでなく、それが自由診療に該当するのか保険診療に該当するのか(費用がいくらかかるのか)も、事前にきちんと説明を受けた上で、診療を受けるのがよいのではないでしょうか。
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー