更新日: 2019.01.10 生命保険

「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、この数字を見れば悠長に構えていられない?遺産相続でもめないために、生命保険を活用する方法

「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、この数字を見れば悠長に構えていられない?遺産相続でもめないために、生命保険を活用する方法
相続が争続になるケースは、高額な場合ばかりではないことをご存じでしょうか?
 
「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、この数字を見れば悠長に構えていられないかもしれません。相続でもめる金額は5000万円以下が全体の4分の3を占め、1000万円以下でも全体の30%以上にのぼります。
 
遺産相続でもめないために、生命保険を活用する方法をご紹介します。
 
岩崎克哉

Text:岩崎克哉(いわさき かつや)

独立系FP事務所 Office Iwasaki 代表

AFP(日本FP協会)
上級心理カウンセラー(NPO法人 総合福祉カウンセリングセンター)
1965年生まれ 
大学の法学部を卒業後、経済の仕組みを学ぶため、銀行に入社。10年後、生命保険業界へ転身。生命保険業界には約20年携わり、金融畑約30年の知識と経験を「どこにも所属しない立場で多くの方々に伝えていきたい」と思い独立。
 
「あなたらしい人生を「ライフプラン」と「マネープラン」で応援するファイナンシャルプランナー」をモットーに家計相談は通算2,000世帯以上に上る。
 
また、生命保険業界で培った「ライフプランニング」の考え方や「マネジメント力」「対人コミュニケーション力」を活かし、企業研修・セミナー講師、業務改善コンサルタントとしても活動中。
http://www.officeiwasaki.jp/

相続対策には、生命保険が有効

相談者Aさんを例にして、具体的な生命保険の活用法を紹介します。
 
現在は、年金だけで生活しているAさん夫婦。現金資産が多く、5000万円(預貯金)ほどあり、子どもは3人で、それぞれに家庭を持っています。自分たちは、現金資産を特に使う予定はありません。
子どもたちへ、毎年110万円贈与することも考えていますが、ほかに有効な資産の遺し方があるのか知りたいと思っています。
 
以上のケースを検討してみましょう。
 

保険料を毎年贈与する生前贈与プラン

相談者のように毎年110万円贈与する生前贈与を検討される方は多いですね。しかし、生前贈与に生命保険を使ったプランがあることをご存じでしょうか?
 
生命保険の契約形態は
契約者:子供(受贈者)
被保険者:親(贈与者)
受取人:子供(受贈者)
 
親から子どもへ現金を贈与し、子どもはそのお金で保険料を支払います。現金の贈与時には子どもに贈与税がかかりますが、年間110万円以下であれば非課税です。親を生命保険の対象者(被保険者)とし、10年間くらいで支払いが終わるように設計する場合が一般的です。
 
親が亡くなれば、死亡保険金を子どもが受け取ります。現金をそのままもらうより、死亡保険金の方が受け取る額が多くなるというメリットがあります。
 
一方、注意しなければならない点もあります。
 
税務の取り扱いは、契約者=受取人のため、一時所得の課税対象額となります。
 
一時所得の課税対象額は
(死亡保険金額 ― 払い込み保険料の総額 ― 50万円)× 2分の1 です。
 
参考:国税庁 タックスアンサーNo.1750 死亡保険金を受け取ったとき
 
そのため、払い込みが満了する前に父親が亡くなり「相続」が発生した場合は、予定していた金額が贈与しきれないと同時に、払い込み保険料の総額も少なくなるため、一時所得の課税対象額も高くなります。
 
また、被保険者である親が医的診査などで問題があり、保険に加入できない場合や、契約後に認知症などで、保険料の贈与が困難になる場合があります。保険料の贈与が困難になると、契約者である子どもが保険料を負担することになりかねません。
 
ほかにも、毎年行われる保険料の贈与について、その都度「贈与契約書」を交わしていることや、子ども名義の預貯金に現金が毎年振り込まれているなど、「贈与の事実」を確認できる証拠を残すなど税務当局に否認されない対策も必要です。
 

一時払いの終身保険なら2つのメリットで効果大

相続対策でよく使われる商品に、一時払いの終身保険があります。親がご自身で保険に加入し、受取人は子どもなどにします。
 
この商品は、保険商品であるにもかかわらず健康診断や健康告知が不要です。これが1つ目のメリットです。商品の中には90歳まで加入可能な商品があります。
 
そして、2つ目のメリットが、遺産総額の圧縮です。
 
現在の手持ちの資金を「保険」という形に変えて、現金預金を減らすことで、遺産総額が減少します。
 
現金資産を使わない予定で、子どもたちに遺したい場合は有効な手段と言えます。 また、受取人を指定できますので、子どもそれぞれに分けて契約することが可能です。
 
また、生命保険ですので、現行の制度であれば、500万円 × 法定相続人数は非課税となります。例えば、一時払いの終身保険に父が子ども3人をそれぞれ受取人にして加入します。
 
受取人1名あたり、1000万円ずつ3本の加入で、保険金額の合計は3000万円。
 
父が死亡した場合、法定相続人が「母・子ども3人」の4人なので、500万円 × 4 = 2000万円が非課税となります。
 
死亡保険金3000万円 - 非課税枠2000万円 = 1000万円が相続税の計算上、課税価格に算入されるにとどまります。また、死亡保険金は受取人固有の資産です。そのため、遺産分割に関係なく堂々と受け取ることができます。
 
生命保険を相続対策に利用することによって、
 
(1)相続財産の圧縮で、節税効果が得られます
(2)「遺したい金額を遺したい相手に」が可能となります
 
といった「メリット」が生まれるわけです。
 
参考URL:国税庁 タックスアンサーNo.1750 死亡保険金を受け取ったとき
 
Text:岩崎 克哉(いわさき かつや)
独立系FP事務所 Office Iwasaki 代表

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