更新日: 2024.01.22 生命保険

70代ですが死亡保険に入っていません。既婚の娘がいるのですが今から入るべきなのでしょうか?

70代ですが死亡保険に入っていません。既婚の娘がいるのですが今から入るべきなのでしょうか?
自分が70代で子どもが独立している場合、子どもの監護や教育のための費用がかからないため、「死亡保険に入る必要はないだろう」と思っている人はいませんか。しかし、亡くなったあとには、思っている以上にさまざまな費用がかかります。
 
そこで、本記事では70代でも死亡保険に入ったほうがよい理由と亡くなったあとにかかる主な費用について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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70代でも死亡保険に入ったほうがよい理由とは?

子どもが独立している70代でも死亡保険に入っておいたほうがいい主な理由は、以下の2つです。
 

・葬儀代を補てんできるため

子どもに迷惑をかけないように、預貯金で葬儀代程度を確保している人は多い傾向です。しかし、銀行に自分が亡くなった情報が入ると、その口座名義人の銀行口座は凍結されてしまいます。銀行口座の凍結を解除するためには、銀行から指示された相続に関する必要書類をそろえて、提出することが必要です。
 
ただし、口座が凍結されていたとしても相続預貯金の払戻制度によって150万円を上限に引き出せます。とはいえ、人によっては150万円でも足りない場合もあるでしょう。その場合は、銀行口座からお金を引き出せるようになるまで一時的に葬儀代を相続人となる子どもが立て替える必要があります。
 
こういった場合に、死亡保険の保険給付金が役立ちます。死亡保険は、受取人を指定することが可能です。受取人を子どもに指定しておけば、その子どもが手続きすればスムーズに保険金を葬儀代にあてられます。
 
なかには、口座名義人が亡くなったことを知らせずに、銀行から貯金を引き出そうと考える人もいるでしょう。しかし、口座名義人が亡くなると、原則すぐに銀行に連絡しないといけません。もし、連絡をせずに預金を引き出してしまった場合は、相続財産と債務を無条件・無制限にすべて引き継いだと見なされます。
 
つまり、もし親に借金があった場合はその借金も相続したと見なされてしまうため、注意が必要です。
 

・相続対策になるため

預貯金の場合、すべて相続財産として見なされます。もちろん、基礎控除の範囲内の遺産であれば相続税はかかりません。しかし、基礎控除を超える金額を相続することもあるでしょう。そのようなときでも、死亡保険の保険金として受け取れば相続対策となります。
 
なぜなら、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という一定の非課税枠があるからです。例えば、500万円の死亡保険金の受取人を子どもにしておけば、その500万円に相続税はかかりません。
 

死後にかかる費用とは?

亡くなった人の葬儀を行う場合は、大なり小なり費用がかかります。葬儀費用は、直葬にするのか、家族のみで行うのかなど規模によって金額に幅があるため、終活の一環として生前に葬儀費用にかける費用を子どもと話し合っておくと安心です。
 
さらに、人によっては墓石代(永代使用料や管理料)や戒名、僧侶へのお布施などもかかります。自分で葬儀などの希望がある場合は、生前に「預貯金だけで賄えるのか」「死亡保険で賄えるのか」について確認しておくとよいでしょう。預貯金だけで賄えなさそうな場合は、死亡保険に入っておくのがおすすめです。
 

葬儀代のために死亡保険への加入を検討しよう

銀行に亡くなった情報が入ると、その口座名義人の銀行口座は凍結されてしまいます。そのため、葬儀代を預金していたとしても娘はすぐにお金を引き出すことはできません。また、子どもが経済的に厳しく葬儀代をすぐに用意できない場合もあるでしょう。独立している既婚の娘がいたとしても、死後、娘に迷惑をかけないためには死亡保険の加入を検討しましょう。
 

出典

国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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