老後のために入っていた保険を「解約」しました。解約して受け取った保険金には「税金」がかかる?

配信日: 2024.01.28

この記事は約 3 分で読めます。
老後のために入っていた保険を「解約」しました。解約して受け取った保険金には「税金」がかかる?
保険が満期を迎えたり、途中で解約したりすると、お金がもらえるケースがあります。保険金の受け取りで気になることは、課税対象になるかどうかです。
 
本記事では、満期保険金と解約返戻金の概要を解説するとともに、保険金に所得税が課されるケースと、贈与税が課せられるケースを紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

生命保険で受け取れる主なお金の種類

ここでは、生命保険に入っていて受け取り可能な満期保険金と、解約返戻金について紹介します。保険金が課税対象になるかを判断する前に、保険金の仕組みを理解しましょう。
 

満期保険金

満期保険金とは、あらかじめ契約時に定めていた保障期間が終わり、満期を迎えると受け取れるお金を指します。保険にはさまざまな種類があり、満期保険金を受け取れる保険商品は限られています。満期保険金が受け取れる代表的な保険は、養老保険や学資保険などです。
 
養老保険とは、あらかじめ満期の時期を決めて契約を結び、生きたまま満期を迎えれば、保険金が支払われる仕組みの保険です。また、満期前に亡くなってしまっても、満期時と同額の死亡保険金が支払われるという特徴があります。
 
学資保険とは、子どもが中学や高校、大学などに入学するタイミングに満期を設定して、保険金を受け取れるようにする仕組みの保険です。教育費用を確保する目的があり、ほとんどの場合では、高校卒業時に満期を迎えるように設定して、大学の入学費用に充てる使い方が多いでしょう。
 

解約返戻金

解約返戻金とは、生命保険の保障期間内に中途解約すると、受け取れるお金を指します。解約返戻金も、保険商品すべてに用意されているわけではありません。解約返戻金を受け取れる代表的な保険は、養老保険や学資保険、生涯保障が続く終身保険などです。
 
解約返戻金の金額は、保険商品により異なります。保険料を支払っている期間中は、保険料より解約返戻金が少なく、支払いが完了すると、徐々に解約返戻金の額が大きくなる場合や、保険料の支払い完了と同時に金額が増加するなど、さまざまな種類があります。
 

保険金を受け取る際は税金がかかる

満期保険金や解約返戻金を受け取る際には、税金が発生します。ここでは、所得税が課せられるケースと、贈与税が課せられるケースの2例を紹介します。
 

所得税がかかるケース

保険料の負担者と保険金の受取人が同じ場合に、所得税がかかります。受け取り方法によって、一時所得または雑所得として課税対象になります。
 
保険金を一時金として受け取る場合に、課税の対象とされるのが一時所得です。受け取った保険金の総額から、支払った保険料を差し引き、さらに一時所得の特別控除額である50万円を差し引いた金額が一時所得になります。課税対象となるのは、その一時所得の半額です。
 
保険金を年金として受け取る場合には、雑所得となります。雑所得は、その年に受け取った年金額から、支払った保険料を差し引いた金額です。なお、年金の受け取り時には基本、所得税が源泉徴収されます。
 

贈与税がかかるケース

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合、贈与税がかかります。例えば、夫が保険に入っていたが、保険料の受取人が妻や子どもになっているケースです。
 
贈与税は原則、1年間で受け取った贈与額が110万円を超えた場合に課税対象となります。贈与税がかかるケースの場合、負担者本人と受取人が異なるため、支払っていた分の保険料を差し引くことができません。
 
そのため、受け取った満期保険金や解約返戻金の額から110万円を差し引いた金額が、贈与税の対象となります。
 

保険金の受け取りには2パターンの税金が発生する

受け取りが可能な保険金には、満期保険金や解約返戻金があります。満期保険金と解約返戻金のどちらを受け取るにしても、税金がかかります。
 
保険料を支払っている本人と受取人が同一人物の場合に課されるものが所得税で、保険料を支払っている本人と受取人が異なる場合にかかるものが贈与税です。保険金の受け取りは課税対象になるため、保険金と、実際に手元に残る金額が異なることを理解して受け取りをしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集