更新日: 2024.02.13 その他保険

マイホーム購入時の保険って何がある? どんなものに入るべき?

マイホーム購入時の保険って何がある? どんなものに入るべき?
マイホームを購入する際に、検討しなければならないものの一つに「保険」があります。どのような保険があり、それはどのような補償なのか、入っておくとよい保険は何かなど、マイホーム購入時の保険選びについて、FPがアドバイスします。
篠原まなみ

執筆者:篠原まなみ(しのはら まなみ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士

外資系証券会社、銀行で20年以上勤務。現在は、日本人、外国人を対象とした起業家支援。
自身の親の介護、相続の経験を生かして分かりやすくアドバイスをしていきたいと思っています。

マイホームに関する保険

マイホームに関する保険として、まず「団体信用生命保険(団信)」が挙げられます。ほとんどの金融機関は、住宅ローンを組むときに団信に加入することを条件としています。
 
次に、「火災保険」「地震保険」があります。加入していると万一、家が火災等で半壊・全壊したとき、または地震に見舞われたときに保険金が出ます。どのような内容の保険なのか、見ていきましょう。
 

団体信用生命保険(団信)

住宅ローンの返済期間は、30~40年続く場合があります。その期間中に、家計の担い手である契約者が死亡したり、所定の高度障害になったりすることがあるかもしれません。
 
その場合は、契約者の家族が残りの住宅ローンを引き継ぎますが、支払いを続けることは困難な場合が多く貧困に陥ったり、家を手放さなければならなくなったりするかもしれません。
 
そのような事態を防ぐために、団信があります。団信に加入していると、契約者にもしものことがあったときに保険金から残りの住宅ローンが返済されるので、以降は住宅ローンを支払うことなく、残された家族は家に住み続けることができます。
 
ただし、住宅ローン契約者や同居家族にとって安心のためになくてはならない団信ですが、引受保険会社の審査や金融機関で定める年齢条件などがあり、誰でも団信に加入できるわけではありません。健康状態によっては、団信に加入できない可能性もあるので注意が必要です。
 
最近は、先述の「一般団信」のほかに各金融機関で「特約付き団信」を提供しています。例えば、がんと診断されたときに保険金が支払われる「がん保障特約付き団信」、がんのほか急性心筋梗塞や脳卒中も保障する「3大疾病保障付き団信」、さらに高血圧や糖尿病など8つの病気を保障する「8大疾病保障付き団信」、ほとんどの病気・けがを保障する「全疾病団信」などがあります。
 
「特約付き団信」を検討する場合は、次のことに注意が必要です。
 

1.金利が上乗せされる場合が多い

団信の保険料を負担しているのは団信の契約者である金融機関であるため、どの金融機関で住宅ローンを組んでも、住宅ローンの契約者が保険料を払う必要はありません。特約付き団信に加入する場合も保険料の負担はありませんが、上乗せ金利が発生することがあります。
 

2.年齢条件が厳しい

一般団信の加入可能な年齢は、団信に加入できることが住宅ローンの借入条件としている金融機関が多数であることから、住宅ローンの借入可能年齢と団信の年齢制限はほぼ重なります。
 
例えば、住宅金融支援機構では、加入者が死亡または所定の高度障害になった場合の一般団信である機構団信では、告知日現在、満15歳以上満70歳未満(満70歳の誕生日の前日まで)の人が対象です。
 
それに対して、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)を保証する特約付き団信である3大疾病付機構団信は、告知日現在、満15歳以上満51歳未満(満51歳の誕生日の前日まで)の人が対象です(※)。
 

火災保険・地震保険

夢のマイホームを購入して住み始めた後、火災をはじめとした災害で家がなくなってしまっても住宅ローンは払い続ける必要があり、家の再建費用と二重に負担することになってしまいます。そのため火災保険の加入は、住宅ローンを購入するときに必須といえるでしょう。
 
火災保険は多くの場合、火災のほかにも「落雷」「破裂・爆発」による損害も補償します。また保険の種類によっては、風災・雪災・水災・盗難などの補償も対象になります。補償の種類が多いと安心ですが保険料も高くなりますので、建物の構造や所在地により必要な補償が何か検討することが大事です。保険会社によって補償の内容や金額が違いますので、複数の保険会社で見積もりを取り比較するとよいでしょう。
 
ただし火災保険では、地震や噴火、津波による被害は補償されません。これらに備えるにためは、地震保険に加入することが必要です。地震保険の補償対象は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害で、建物または家財が全損・大半損・一部損のいずれかに該当したときに保険金が支払われます。地震保険は、単体では加入できず、必ず火災保険に加入していることが条件です。
 
一定の条件を満たしている地震保険料の一部は、地震保険控除として課税所得から控除できます。なお、2022年9月以前に加入した火災保険は、5年超の保険期間を選ぶことができましたが、現在は火災保険も地震保険も1~5年の期間から選ぶことになります。
 

まとめ

以上見てきましたように、マイホームの購入時はいざというときの備えとして、団体信用生命保険と火災保険・地震保険に加入することが必須です。人任せにせず、自分や同居の家族にとって最適な保険を選ぶようにしましょう。
 

出典

(※)住宅金融支援機構
 
執筆者:篠原まなみ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者

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