更新日: 2024.02.22 学資保険

子どものための「学資保険」に「税金」がかかるって本当ですか? 節税する方法はないのでしょうか

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子どものための「学資保険」に「税金」がかかるって本当ですか? 節税する方法はないのでしょうか
学資保険は、子どもの教育資金のために加入する保険です。そのため、受取時に税金がかかることに納得できなくても不思議ではありません。とはいえ、納税は国民の義務のため、課税された場合は支払うしかないでしょう。
 
ただし、保険の契約内容によっては非課税になることもありますし、所得控除を受けることもできます。本記事では、学資保険にかかる税金や節税対策について解説します。

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学資保険にかかる税金の種類

学資保険の保険金を受け取ると、所得税や贈与税がかかる場合があります。どちらの税金がかかるかは、学資保険の契約内容によって決まります。
 
・所得税がかかる場合
所得税がかかるのは、契約者と受取人が同じ場合です。例えば、契約者が親で受取人も親といったケースが該当します。ただし、保険金を一時金として受け取るか年金として受け取るかによって、税金などの計算方法が異なるため注意が必要です。
 
・一時金として受け取る場合
学資保険金を一時金として受け取る場合は、「一時所得」になります。計算方法は、「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円) 」です。税額を計算する際には、一時所得金額の2分の1の額に税率を乗じて求めます。
 
・年金として受け取る場合
学資保険金を年金として受け取る場合は、「雑所得」になります。計算式は、「その年に受け取った年金額-年金額×(払込保険料総額÷総支給見込額)」です。
 
・贈与税がかかる場合
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税がかかります。例えば、親が契約者で子どもが受取人のケースが該当します。計算方法は、「(その年に贈与された財産の合計額−基礎控除110万円)×税率」です。
 

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保険金の受け取り方ごとの計算例

前項目では、学資保険にかかる税金の種類を解説しました。本項目では、それぞれの受け取り方の計算例を紹介します。なお、計算に使用する学資保険の保険料の総額は240万円、保険金の総額は300万円です。
 
・一時金として受け取る場合
参考例の学資保険を一時金として受け取る場合の計算式は、「300万円−240万円−50万円(特別控除額)」のため、一時所得は10万円です。そのため、この10万円×1/2=5万円に所得税がかかる可能性があります。なお、所得税を計算する場合は、この一時所得をその他の所得と合算して総所得金額を求めたうえで、納税額を算出します
 
・年金として受け取る場合
参考例の学資保険を毎年75万円ずつ4回に分けて受け取った場合の雑所得の計算式は、「75万円−75万円×(240万円÷300万円)」です。そのため、雑所得は15万円になります。なお、所得税を計算する場合は、この雑所得をその他の所得と合算して総所得金額を求めたうえで、納税額を算出します。
 
・贈与として受け取る場合
参考例の学資保険を贈与として受け取る場合の計算式は、「(300万円−110万円:基礎控除額)×10%(税率)」です。そのため、贈与税の金額は19万円になります。
 

学資保険の節税対策とは

学資保険の節税対策としては、主に一時金として受け取る場合の非課税制度と、生命保険料控除が考えられます。
 

一時金の非課税制度

一時所得には、所得税が非課税になる制度があります。一時金として受け取った学資保険の保険金から保険料を引いた額が50万円以下であれば、その保険金に所得税はかかりません。
 

生命保険料控除

学資保険の保険料は生命保険料控除の対象です。そのため、学資保険の保険料を支払った場合は、一定額の所得控除(上限12万円)が受けられます。なお、生命保険料控除の申告は、会社員の場合が年末調整、自営業者やフリーランスなどは確定申告によって行います。
 

税金が納得できないなら非課税制度や所得控除を確認しよう

国民には「納税の義務」(日本国憲法第30条)があるため、学資保険であっても、法律に規定があるかぎり税金の支払いは免れません。ただ、一時所得には50万円の特別控除があるため、契約内容によっては受け取った保険金を非課税にできます。
 
また、保険料が所得控除の対象になる生命保険料控除もあります。学資保険に税金がかかることに疑問を感じているのであれば、非課税制度が可能な契約内容や、所得控除の申告を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

e-GOV 法令検索 所得税法
e-GOV 法令検索 相続税法
国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.1140 生命保険料控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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