乗っていないバイクが自宅にあります。一般公道を運転しない場合も「自賠責保険」の支払いは必要ですか?

配信日: 2024.05.15

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乗っていないバイクが自宅にあります。一般公道を運転しない場合も「自賠責保険」の支払いは必要ですか?
バイク好きの人の中には、自宅に保管したままの車両があるといったケースもあるようです。そんな中、ただバイクを保管しているだけの場合も自賠責保険の支払いが必要か気になる人もいるでしょう。
 
今回は、国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイトの内容を基に、自賠責保険の概要とあわせて、加入義務や費用・解約できる条件をまとめました。
FINANCIAL FIELD編集部

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自賠責保険とは

自賠責保険とは、交通事故を起こした際に被害者への損害賠償を補償したり介護料を支援したりするのに用いられる保険です。対人に対する補償が利用でき、対物補償は提供されていません。

●自賠責保険の加入義務
●自賠責保険の費用
●自賠責保険を解約できる条件

自賠責保険に関する内容について、上記の3つを見ていきましょう。
 

自賠責保険の加入義務

自賠責保険は、すべての車両に加入義務があります。バイクについても例外ではなく、加入していない状態では車検を受けられません。
 
バイクで一般公道を走行しない場合も、保管しているなら加入は必須です。万が一加入していない状態で走行した場合は、以下の罰則が適用されます。

●1年以下の懲役または50万円以下の罰金
●違反点数6点(免許停止処分)

 

自賠責保険の費用

自賠責保険の費用は、車種によって一律の金額が設定されています。バイク(原動機付自転車・小型二輪自動車)に適用される自賠責保険の費用は、表1の通りです。
 
表1

バイクの種類 12ヶ月 24ヶ月 36ヶ月
原動機付自転車 6910円 8560円 1万170円
小型二輪自動車 7010円 8760円 1万490円

※損害保険料算出機構「自動車損害賠償保険基準料率」を基に筆者作成
 
なお、自賠責保険料はまとめて支払うと通常よりも安く済みます。資金に余裕があるなら、複数年分の自賠責保険を支払うことで、費用面の節約にもつながるでしょう。
 

自賠責保険を解約できる条件

自賠責保険は強制保険であるため、解約できる条件が制限されています。一般社団法人日本損害保険協会によると、自動車損害賠償保障法および自動車損害賠償保障法施行規則では、以下の条件が記載されています。

1.自賠法第10条に規定する適用除外車になった場合
2.保険法第28条第1項規定による場合(告知義務違反)
3.重複契約であった場合
4.登録自動車について、抹消登録(永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録)を受けた場合
5.軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸支局長等または軽自動車検査協会に提出した場合
6.小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止した場合
7.登録証書の交付を受けた自動車について、関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
8.締約国登録自動車について、関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
9.臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
10.回送運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長等に返納した場合
11.臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合

上記の内容をまとめると、自賠責保険を解約できるのはバイクを廃車した場合や重複契約した場合のみに限定されていると考えれば問題ないでしょう。
 

もし一般公道を運転する可能性があるなら自賠責保険の支払いが必要になる

自賠責保険は、車両を所有している場合に強制加入となる保険です。万が一加入せずに走行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に加えて違反点数6点が加算されるため注意しましょう。
 

出典

国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト 自賠責保険・共済ってどんなもの?
一般社団法人 日本損害保険協会 損害保険Q&A くるまの保険/自賠責保険 問4
損害保険料算出機構 自動車損害賠償責任保険基準料率(6・7・9ページ)
 
※2024/5/15 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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