更新日: 2024.10.22 その他保険

40代独身ですが、生命保険会社勤めの知人から「保険の見直し」を強く勧められました。「月々の保険料が安くなる」らしいのですが、話だけでも聞いたほうがいいのでしょうか?

40代独身ですが、生命保険会社勤めの知人から「保険の見直し」を強く勧められました。「月々の保険料が安くなる」らしいのですが、話だけでも聞いたほうがいいのでしょうか?
知人に生命保険会社に勤めている方がいると、保険の見直しを勧められるケースがあります。特に、40代になると将来のことを考えて見直したほうがよいのか悩む方もいるでしょう。
 
しかし、知人であっても契約内容に違和感を覚えたら、断ることも必要です。今回は、保険を見直すタイミングや契約後にキャンセルができるのかなどについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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保険の見直しをするのはどんなとき?

保険を見直すタイミングとしては、結婚や子どもができたときなど人生の節目のときや、契約更新のときなどが挙げられます。その時々の状況に応じた保険を選択できれば、生活にあまり負担をかけずに、必要な保障を受けられるでしょう。
 
しかし、知人が保険会社に勤めていたり営業の方が家にやってきたりして、こうしたタイミング以外での見直しを求められるケースもあります。実際、東京都では、保険会社の営業マンが自宅に訪れ、高額な保険を契約した事例もありました。
 
見直しをする際、保障が充実している保険もありますが、その分保険料が高くなる可能性があります。保険料が生活を圧迫することになるので、契約前に問題ないか確認しておくことが大切です。
 

契約後のキャンセルはできる?

契約後のキャンセルは、状況によっては可能です。保険業法第309条では保険会社などに保険契約を申し込んだ方は、後述する条件に当てはまっていなければ書面か電磁的記録(電子メールなど)による申し込みの撤回や解除ができるとされています。キャンセルができなくなる条件は以下の通りです。

1:内閣府令で定められた保険契約の申し込み撤回等に関する事項が書かれた書類を交付された場合、それを受け取った日か申し込んだ日のうち、遅い日から数えて8日を経過した
2:営業や事業のために保険契約をした
3:一般社団法人や財団、地方公共団体などが契約した
4:保険の契約期間が1年以内である
5:保険契約が法令などにより加入を義務付けられている
6:保険会社や仲介業者の営業所などで申し込みをしており、申し込んだ方の保護に欠ける可能性がないと認められるとして政令で定められている

基本的に、自宅への個人営業は2、3、5、6には該当しないため、チェックしておきたいのは条件の1と4です。特に、契約をしてから8日以上経過すると、原則としてキャンセルはできません。契約後に違和感を覚えたら、すぐに契約解除の申し出をする必要があります。
 

保険契約の際の注意点

保険の契約を勧められた際は、必ず契約内容をよく読んでおきましょう。契約書や保険約款などを隅々まで読み、分からない点は全て聞いて疑問点がない状態にして、契約を結ぶことが大切です。たとえ相手が知り合いだとしても、必要な情報を全て教えてくれるとは限りません。
 
なお、保険業法第300条では契約者にとって不利益となり得る内容を告げずに契約させる行為は禁止されています。知人が自分にとってよい内容しか伝えてこない場合は、本当に問題がないのかをしっかり聞いておきましょう。
 
また、同法では保険料の割引や割戻しなど、特別な利益の提供も禁止事項と定めています。「友人だから安くしてあげる」などの言葉は法律に抵触する可能性があるため、言われたときは断りましょう。
 

保険は本当に必要なときに見直そう

保険は、基本的に人生のターニングポイントやすでに契約している保険の更新時期などに見直します。もしタイミングに関係なく知人が契約を勧めてきたときは、内容をよく読んで納得したうえで契約することが大切です。
 
もし断り切れずに契約をしてしまっても、契約期間が1年以内など短くなければ、契約から8日以内の申し出でキャンセルできる可能性があります。契約後に「やっぱりやめたい」となったときは、できるだけ早く対応しましょう。
 
なお、意図的に保険契約で不利な点を伝えなかったり、逆に友人だからと特別な割引を行ったりする行為は法律違反になるおそれがあります。こうした言動をされたときは、法律に抵触する可能性を伝えたうえで契約を断ったほうがよいでしょう。
 

出典

e-Govポータル 保険業法(平成七年法律第百五号) 第四章 業務 第三百条(保険契約の締結等に関する禁止行為)、第五編 雑則 第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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