会社をリストラされました。現在加入している「国民健康保険」の保険料が高額なのですが、保険料を軽減する方法はありますか?
配信日: 2025.01.27
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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非自発的失業者の国保の保険料軽減について
国保の保険料額は「前年の所得」を基に計算されます。病気、災害、倒産、解雇などで収入が激減した場合、負担能力に見合わない水準の保険料が請求されることがあります。
たとえば、新宿区の場合、夫(世帯主・45歳)、給与収入480万円(給与所得340万円)、妻38歳、長男15歳、長女2歳の4人家族では、国保の保険料は1ヶ月あたり5万4292円です。会社員時代の健保の保険料は2万4231円(東京都)ですので、かなりの負担です。
保険料が納期限までに納付されないと督促や催告が行われます。滞納が続くと、通常の被保険者証の代わりに、有効期間が短い「短期被保険者証」が交付され、更新の手続きを頻繁にする必要があります。
1年以上滞納が続くと保険証の返還も求められ、代わりに「被保険者資格証明書」が交付され、医療機関での医療費は10割(全額)自己負担となります。特別な理由がなく、保険料を1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付の全部、または一部が差し止められます。
さらに、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞金が発生します。
このような事態にならないように、解雇、倒産、雇止め等により離職した方で、離職日時点で65歳未満の方は、ハローワークで雇用保険の手続きをして、雇用保険の特定受給者または特定理由離職者と認められれば、国民健康保険料の軽減の対象となる場合があります。
具体的には、失業された方の前年の給与所得(それ以外の所得は対象外)を離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、「100分の30」で計算し保険料を軽減してくれます。軽減装置を受けるには届け出が必要です。
国民年金の失業等による特例免除
会社を辞め国民年金第1号被保険者となった場合、国民年金の毎月の保険料を「各自」納付する義務があります。
また、国民年金第1号被保険者の世帯主および配偶者は、国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)の保険料は月額1万6980円です。
保険料の未納があると病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取れない場合があります。年金受給額の減額や、受け取れないリスクもあります。
経済的な理由により保険料を納められないときは、申請して承認されれば、所得などの条件により保険料の免除(全部・4分の3・半額・2分の1)や、猶予(保険料納付猶予制度・学生納付特例)を受けられますので必ず申請しましょう。
特に、失業・倒産・事業の廃止などの場合は、失業等した方の前年の所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。つまり、失業者等本人の所得は審査対象外となり、配偶者および世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であるかのみで審査されます。
この特例を受けたいときには、失業等の事実を確認できる書類が必要です。失業したらすぐに申請しましょう。
まとめ
倒産・解雇・雇止めにより失業し、国保に加入した方は、給与所得を「100分の30」で計算し保険料を軽減してくれます。ぜひ活用しましょう。また、国民年金については、保険料減免の基準が緩和され失業者等本人の所得は審査対象外となります。
出典
厚生労働省 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について
新宿区 国民健康保険
全国健康保険協会 都道府県毎の保険料額表
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。