最近の医療保険を簡単バージョンアップ!通院にも一時金で給付される?

配信日: 2019.03.01 更新日: 2019.06.19

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最近の医療保険を簡単バージョンアップ!通院にも一時金で給付される?
医療の進歩が進む中、医療保険の内容もそれに対応してリニューアルされています。
 
最近の医療保険はどのような内容になっているのかを知ることで、逆に医療の現状を知ることも出来ます。
 
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

一時金で給付される特約の種類が増加

「保険の見直しをしたい」という依頼を受けることがあります。医療保険の商品の内容は年々変わってきていますので、その内容を見れば、いつごろに加入された商品かが分かります。
 
例えば、入院日額5000円(5日以上入院の場合~)とあった場合、これは入院しても入院期間が4日間なら保険金が給付されないタイプです。かなり以前のタイプで、今は日帰り入院から保障されるタイプが主流です。医療の進歩により、実際の入院日数は短くなっていますので、保障内容もこれに伴って変化したのです。
 
保険会社によりますが、入院日数は60日型・120日型から選択することで保険料が違います。では、入院日数は短い設定で良いのか、というとそうとも言えません。特に、生活習慣病で入院期間が長期になることもあります。
 
厚生労働省の行った患者調査(平成26年)「生活習慣病の平均在院日数」によると、脳血管疾患89.5日 慢性腎不全62.9日 高血圧性疾患60.5日 というデータがあります。
 
三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)や七大疾病(三大疾病に加えて糖尿病・高血圧性疾患・肝硬変・慢性腎不全)で長期入院の場合が心配という声に対応する形で、これらの疾病には手厚い保障を特約で補うような商品が多いです(三大疾病等の内容は、会社により異なりますので加入を検討される場合は、ご確認ください)。
 
「入院するとなると諸々の準備もあり、初期費用がかかり大変」ということで、1日5千円のような給付ではなく主契約が「5日未満の入院時は一律5日分を給付する。6日目以降は1日5千円」となっているタイプがあります。また、特約で入院一時金を付加できる会社も多く見られます。これと同様、「三大疾病と診断されたら一時金を給付します」という特約も多くの場合、設定されています。
 
最近の特徴としては、通院の給付金でも一時金タイプが登場したことです。厚生労働省 患者調査(平成26年)によると、退院後の通院者数は平成14年95.4万人であったのに対し、平成26年は108.9万人に増加しています。また退院後の通院状況は、通院した84.8% 通院していない15.2%です。
 
手術も開腹手術ではなく腹腔鏡手術などが増えましたので、入院日数は短くなっています。しかし、退院後の通院の必要が無い場合は少ないのが分かります。通院保障が必要という場合は、通院1日5千円という保障が良いのか、一時金で給付されるのが良いか。勿論、通院の保障は不要という選択肢もあります。通院保障における選択肢が増えたことで、様々な要望に対応出来るようになりました。
 

加入している保険を簡単にバージョンアップ

医療保険の内容は、このように変化していますが、だからといって度々保険を見直すことは大変です。一例として、アフラックは、1月21日から保険期間の途中でも特約を付加出来る範囲を拡大しました。これまで加入していた主契約はそのままで、新たに追加したい特約を付加出来ることは好都合です。
 
例えば、契約時に「先進医療特約」は不要と思い、付加しなかったとします。後で“特約を付けていて良かった”という話を友人から聞いたとしても、一般的には後から付加することは出来ません。
 
ならば、主契約から加入し直すか、もしくは既契約はそのままで、新たに先進医療を受けた時に保障される単独保険に加入するかの選択になります。後から付けることが出来れば、簡単に解決します。
 
今は存在しない新しい特約が登場した場合も、主契約を変えることなくカスタマイズ出来れば、時代遅れの保障内容になる心配は少なくなります。この便利さは、他社も追随するのではないかと期待しています。
 
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
相続診断士
 

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